令和6年6月定例月議会 一般質問


令和6年6月定例月議会本会議(令和6年6月26日)で行った一般質問の記録を掲載します。

 

1.広域連携の推進について

2.特色ある府立高校の誘致等について

3.小・中学校における児童、生徒の定期健康診断について

4.身寄りのない高齢者等への支援について

 

※これは正式な議事録ではございません。正式な議事録は、数か月後に市役所や図書館、市議会のホームページで閲覧することができます。

※質問・答弁の順序は、読みやすいように前後入れ替えて掲載をしています。



1.広域連携の推進について

【かじや 質問1】

まず「1.広域連携の推進について」お聞きします。

民間の有識者グループ「人口戦略会議」は、今年4月に、地方自治体の「持続可能性」を分析し、全国の自治体の4割が、2050年までに20代から30代の女性が半減し、最終的に消滅する可能性がある「消滅可能性都市」であると公表しました。

今回の分析結果では、本市は消滅可能性都市には含まれていませんが、市が昨年度実施した「人口推計調査」によると、令和35年度までに約8万9,000人減少すると予測されており、今後、人口減少の緩和はできても、根本的に人口減少に歯止めをかけることは難しい状況となっています。

これらの現状を踏まえると、自治体間で人口を奪い合う都市間競争はいずれ限界を迎えることから、早期に自治体経営の持続可能性を真剣に議論し、具体的な対策を行っていく必要があります。

これまでから我が会派では、人口減少社会において、持続的に発展していくための対策の1つとして、広域連携の推進が不可欠であり、大阪府内でも規模が大きい本市が、北河内地域での中心的な役割を果たし、他市を牽引していく姿勢で取り組んでいただくよう要望をしてきたところです。

そうした中、大阪府では、本年3月に「基礎自治機能の充実及び強化に関する条例」を制定されました。

この条例は、人口減少、少子高齢化の中で、市町村が将来に渡り、住民サービスを持続的、安定的に提供できる機能や体制を確保することを目指して、府議会の特別委員会からの提出議案により可決されたものです。

市町村が行う広域連携や合併の取り組みなどに対して、府がこれまで以上のきめ細やかな支援を行うことが明記されています。

大阪府が人口減少、少子高齢化の急速な進展に危機感をもち、より積極的な働きかけを行うことで、市町村の広域連携等を後押しし、府域の持続的な発展をめざしていくという姿勢を示したものだと思います。

大阪府では、人口減少への対応として条例を制定し、今後、広域連携の推進に向けた取り組みなど、具体策が進められていこうとしています。

そこで、本市における人口減少への対応策として、広域連携の推進をどのように捉えているのか、また、今回の大阪府の動きを受けて、どのように進めていこうとされているのか、見解をお聞きします。

 

【藤原総合政策部長 答弁1】

広域連携の推進についてお答えいたします。

人口減少への対応は喫緊の課題となっており、令和6年3月に、第3期となる「枚方市まち・ひと・しごと創生総合戦略」を策定し、人口減少への積極的な対応を進めております。

当該総合戦略において、中長期的な将来を見据えた都市経営の観点として、広域連携の必要性を示しており、人口減少へ対応していくため、広域連携の推進は欠かすことのできない取り組み手法の1つであると認識しております。

また、大阪府における人口減少への対応策の1つとして、「基礎自治機能の充実及び強化に関する条例」が制定され、今後、府域における中核市並みの機能を担える行財政体制の整備が進められていくものと認識しております。

本市においては、2つの最重点施策をはじめ、さまざまな施策を推進することで、行財政体制の強化や都市機能の充実、市民サービスの向上を図り、本市はもとより、府域の持続的な発展へとつなげていきたいと考えております。

その中で、広域連携については、大阪府の動きを注視しながら、あらゆる機会を捉えてその可能性を探り、本市にとって効果が見込まれる場合には、本市が他市を先導する姿勢で導入に向けた検討を進めていきたいと考えております。

 

【かじや 質問2】

それでは、順次2回目以降の質問と要望をさせていただきます。

まず「1.広域連携の推進について」2回目の質問をします。

大阪府の動きを受けて、本市の施策を推進していく中で、広域連携の可能性を探るということです。

今回の「基礎自治機能の充実及び強化に関する条例」の制定は、広域連携を進めていくにあたってのある意味、機運であり、この機運を逃さず、取り組みを加速化させていく必要があります。

条例では、基礎自治機能の充実強化に向けた基本方針を策定することが明記されており、すでに府では、基本方針の策定に向けた動きがあるとお聞きしています。

市町村の広域連携を推進していくわけですから、この基本方針の策定段階から市町村が積極的に関わっていくべきと考えますが、この大阪府の動きに対して、本市がどのように関わっていくのか、見解をお聞きします。

 

【藤原総合政策部長 答弁2】

大阪府の条例に基づく基礎自治体機能の充実強化に向けた基本方針の策定にあたり、本市の課題として自主財源の確保、地域の活性化などについて、連携の必要性を大阪府へ提示しているところでございます。

また、広域連携を行うにあたっては、自治体間の負担のバランスなど、客観的な立場からの調整を図ることが重要であることから、大阪府における助言や支援を求めてまいります。

 

【かじや 意見】

広域連携については、総論は賛成であっても、各論の議論となると、それぞれの市町村の立場やメリット・デメリットの判断などによって、利害の対立が浮き彫りになることから、前に進まないこともあります。

広域連携の推進にあたっては、目の前のデメリットのみに目をむけるのではなく、急激な人口減少や少子高齢化の進展を踏まえて、将来の持続可能性などの中長期的な観点から検討すべきと考えます。

住民としっかり議論し理解を求めるなど、本市の機運醸成に努めるとともに、他市への働きかけについても積極的に行っていただくようお願いします。

また、広域連携を進めるにあたっては、広域行政をコーディネートする大阪府と歩調をあわせて、連携を行いながら進めていくことで、スムーズに進む場合があると考えますので、府に対してそうした役割をしっかり果たすよう求めていくことを、あわせて要望しておきます。


2.特色ある府立高校の誘致等について

【かじや 質問1】

次に「2.特色ある府立高校の誘致等について」お聞きします。

昨年度の大阪府立高校の入学選抜試験の状況は、私立高校授業料の無償化の影響もあり、志願者が大きく減少し、結果として府立高校の約4割が定員割れとなりました。

本市域にある府立高校においても、一部の高校で定員割れが起きている状況です。

高校授業料無償化の段階的拡大や、少子化の影響を考慮すると、今後、府立高校の定員割れが加速していくことが想定されます。

大阪府の「府立高等学校再編整備計画」では、生徒数減少を教育環境・教育条件等の教育の質的向上を図る好機と捉え、府立高校の教育内容の充実とあわせて、適正な配置を推進する観点から再編整備を行うとされており、令和5年度から9年度までの5年間で、9校程度の府立高校において、募集停止を公表するとされています。

志願者が3年連続で定員に満たない学校で、その後も改善の見込みがないと認められれば、再編整備の対象となるとのことです。

まず、こうした府立高校が置かれている状況を踏まえて、府立高校が果たす役割について、本市としてどのように考えているのか、見解をお聞きします。

 

【藤原総合政策部長 答弁1】

次に、特色ある府立高校の誘致等についてお答えいたします。

市内に7校ある府立高校は、身近な地域での学びの選択肢を広げるとともに、公立教育のセーフティネットとしての役割を果たしているものと考えております。

また、教育課程において、地域や事業者との連携による学習等にも取り組まれ、本市の魅力向上やまちづくりの主体としての役割も担っていただいております。

こうしたことを踏まえまして、市域における府立高校の存続は不可欠であると考えております。

 

【かじや 質問2】

次に「2.特色ある府立高校の誘致等について」2回目の質問をします。

大阪府の府立高等学校再編整備計画に掲げる府立高校の募集停止は、実質的には廃校を意味します。

府立高校は大阪府の所管であることから、本市が主体的に学校運営に関わることは当然できませんが、先ほどの答弁にあったとおり、市域に7校ある府立高校は、本市の教育環境の充実につながり、市の魅力の一つとなっていることから、府立高校が廃校していく事態になれば、本市の教育環境への影響は避けられないと考えます。

府立高校の今後の在り方について、府の所管なのでと、指をくわえて見ているだけでなく、本市においても積極的な対応が必要であると考えます。

大阪府の「第二次 教育振興基本計画」では、特色・魅力ある府立高校づくりの推進が掲げられており、その中に中高一貫教育等の検討も明記されています。

現在大阪府内には、府立の中高一貫校が3校あり、設置場所は、大阪市内に2校と富田林市に1校という状況です。

この府立の中高一貫校では、ものづくり、スポーツ、芸術、国際化といった専門的な分野での特色ある教育を行っているとのことで、3校いずれの学校も毎年の入学選抜試験では、高い入試倍率となり、広い地域から生徒が通う人気校となっています。

また、現在、私立中学校は授業料無償化の対象外であることから、府立の中高一貫校は、家庭の経済的な事情に関わらず、学習意欲の高い子どもたちにとって、公立中学校以外の学びの選択肢を増やす役割もあるなど、地域の教育環境の向上につながるものと考えます。

本市として、市域の府立高校の存続が不可欠であると考えるのであれば、単なる統廃合ではなく、中高一貫校など特色のある魅力的な学校へと改編していくよう府に働きかけていく必要があると考えますが、本市の見解をお聞きします。

 

【藤原総合政策部長 答弁2】

大阪府では、府立高等学校再編整備計画において、普通科の充実、多様な学びを保障する高校、専門学科、総合学科の充実といった教育内容の充実方策を掲げていますことから、まずは大阪府に対して、それらの取り組みを着実に進め、市域における府立高校における特色ある教育の充実を求めてまいります。

また、府立の特色ある中高一貫校の設置は、既に大阪府の方で議論が進められていますことから、設置の検討にあたっては、市町村に対して情報提供や誘致の意向について確認を行っていただくよう、求めてまいりたいと考えております。

 

【かじや 意見】

本市のまちづくり施策において、教育環境を充実させていくためには、高校、大学までを捉えて、本市として何をすべきかを考えていくべきです。

人口減少時代において、広く市外から市域の高校、大学を選んでもらうことで、本市との関わりが生まれ、まちの魅力が伝われば、将来の市民へとつながることも考えられます。

府立高校の教育内容の充実や、府立の中高一貫校の設置をはじめとする特色ある学校づくりについて、大阪府にしっかりと意見・要望していただくことをお願いします。

また、富田林の中高一貫校のケースでは、地域が熱望し誘致活動を行った結果、府立で初めて設置されたとのことで、府議会の答弁においても「地元・地域の理解や協力といった下地が必要不可欠である」との見解が示されています。

誘致を行うのであれば、その目的や趣旨、狙いなど、本市の考えを明確にすることで、地域の機運醸成に努めるとともに、情報収集をしっかりと行い、府の中高一貫校などの設置拡大のタイミングを逃すことなく、他市に先駆けて、積極的に誘致の働きかけを行っていただくよう要望します。

さらに、大阪府への働きかけで終わるのではなく、府立高校との積極的な連携を図るなど、府立高校が地域に根ざし、地域とともに発展し、本市の教育水準や教育環境の向上につながるような取り組みの検討をお願いしておきます。


3.小中学校における児童・生徒の定期健康診断について

【かじや 質問1】

次に「3.小中学校における児童・生徒の定期健康診断について」お聞きします。

定期健康診断については、学校教育法及び学校保健安全法に基づき、学校教育の円滑な実施とその成果の確保に資することを目的とし、子どもの健康の保持増進を図るために実施されており、家庭における健康観察を踏まえて、学校生活を送る上で、支障があるような疾病の疑いを見つけ、医療機関での受診により、疾病の早期発見、早期治療につなげる役割であると認識しています。

先日、不登校などの理由により健康診断を受けられない子どもたちが一定数おり、見つかるはずの病気が見過ごされ、大人になっても健康に影響が出ているケースがあることが報道されていました。

そこで、まず、本市における、内科検診及び歯科健康診断における未受診者数について、お聞きします。

また、吹田市では、市立小・中学校及び市立幼稚園の児童・生徒等が、健康診断実施日に欠席していた等の理由により、在籍校や園での定期健康診断を受診できなかった場合、7月1日から9月末日までの期間で、市内の学校医または学校歯科医の診療所等であればどこでも健康診断を無料で受けることができると報道されていましたが、本市における、定期健康診断の未受診者への対応は、どのように行っているのか、お聞きします。

 

【新保学校教育部長 答弁1】

次に、「3.小中学校における児童・生徒の定期健康診断について」お答えします。

令和5年度の内科検診及び歯科健康診断における未受診者数につきましては、小学校では、児童19,419名の内、内科検診は297名、歯科健康診断は596名、中学校では、生徒9,944名の内、内科検診は482名、歯科健康診断は659名が未受診となっており、これらの未受診者には、不登校状態にある児童・生徒も含んでいます。

また、定期健康診断の未受診者につきましては、学校単位ではございますが、各学校ごとに委嘱している学校医及び学校歯科医と学校が相談し、別日の設定や学校医又は学校歯科医の診療所等で受診してもらうなどの対応をしております。

その際の受診費用につきましては、健康診断実施後の事後対応も、学校医等の職務の範囲内となりますので、保護者の負担は生じません。

 

【かじや 質問2】

次に「3.小中学校における児童・生徒の定期健康診断について」2回目の質問をします。

健康診断未受診者の対応については、学校医及び学校歯科医と学校が相談し、別日の設定や学校医、学校歯科医の診療所等で受診してもらうなどの対応をしておられるとのことですが、他校受診や他の学校医、学校歯科医の診療所等での受診は可能なのか、お聞きします。

 

【新保学校教育部長 答弁2】

受診場所につきましては、枚方市医師会及び枚方市歯科医師会ともご相談させていただき、在籍校及び在籍校の学校医、学校歯科医の診療所等での受診としておりますが、他校受診や他校の学校医、学校歯科医の診療所等での受診など、個別の事情に応じた相談は可能としております。

 

【かじや 質問3】

すべての児童・生徒数に対しての未受診者の割合だけを見ると、少ないように見えますが、毎年、数百名単位で未受診者がいることや、数字は明らかになっていませんが数年にわたって未受診の児童・生徒も一定数いることを考えると、しっかりとした対策が必要です。

学校に登校できている児童・生徒については、未受診であっても、学校のその後の対応等により、受診及び健康状態の把握ができる機会もあると思いますが、不登校児童・生徒の未受診者に対しては、定期健康診断の受診に向けて、学校はどのようなアプローチを行い、どのように健康状態を把握しているのか、また、未受診者の健康状態の把握について、教育委員会の見解をお聞きします。

 

【新保学校教育部長 答弁3】

小中学校における健康診断未受診者へのアプローチにつきましては、不登校の児童・生徒に限らず、学校保健関係教職員やクラス担任、また、不登校支援協力員等を中心に、登校時の声掛け、電話やメール、受診勧奨のお知らせ文書の送付、自宅訪問などの手法により、児童・生徒やその保護者へ受診を呼びかけております。

また、不登校児童・生徒を含む未受診者の健康状態については、学校保健関係教職員やクラス担任、また、不登校支援協力員等を中心に、電話や、自宅訪問での聞き取り、校内ルポなどの居場所での聞き取り、問診票を自宅に送付し記載していただくなどにより、把握に努めています。

教育委員会といたしましては、年度当初に学校長へ学校保健にかかる留意事項について通知するとともに、学校保健関係教職員に対し、学校保健連絡会を開催し、適切な児童・生徒の健康診断の実施及び事後指導について、指示しております。

また、年度内におきましても、健康診断の受診状況を確認の上、再度、学校長へ、定期健康診断の目的を踏まえ、適切に児童・生徒の健康状態の把握に努めるよう、周知を行ってまいります。

 

【かじや 意見】

定期健康診断は、冒頭にも申しましたが、子どもたちの疾病の早期発見、早期治療につなげるための大切な健診です。

各学校において、様々な形で未受診の子どもたちの健康状態の把握に努めていることは一定評価しますが、問診票だけを見て診断することが何年も続いているとなれば、適切に健康状態を把握できているのか疑問があります。

本市では、令和8年度までに、すべての不登校児童・生徒が個に応じた居場所や不登校支援につながることをめざしていますが、児童・生徒の健康状態の把握という観点も持って取り組んでいただくようお願いします。

先ほどの答弁では、個別の事情に応じて相談が可能とのことでしたが、児童・生徒が受診できる機会を柔軟に提供できる仕組みつくりを要望します。

健康状態の把握ができないことで、子どもたちの今後の日常生活や学校生活等に影響がでることのないよう、一人ひとりの児童・生徒について、学校と教育委員会がしっかりと連携し、未受診者の健康状態の把握に努めていただくようお願いします。


4.身寄りのない高齢者等への支援について

【かじや 質問1】

最後に「4.身寄りのない高齢者等への支援について」お聞きします。

高齢化や未婚化の進展により、高齢者の単身世帯は増加傾向にあり、国立社会保障・人口問題研究所が今年4月に公表した「日本の世帯数の将来推計」によると、65歳以上の高齢者の単身世帯は2020年の約738万世帯から2050年では約1084万世帯へと増加し、すべての世帯数の約20%に達すると予測されています。

この様な社会情勢を踏まえ、私は、一人暮らしなどの身近に頼る人がいない高齢者が将来の不安を解消し、安心して生活を送ることができるよう、入院時や施設入所時等における「身元保証」や、亡くなった後の葬儀や家財の処分、行政への届け出などの「死後事務」等の支援に取り組んでいただくよう、これまで質問を重ねてきました。

こうした中、昨年12月には、厚生労働省により「身寄りのない高齢者への支援実態に関する実態把握調査」が行われたとのことです。

この調査は、身寄りのない高齢者等への支援について、全国の自治体、社会福祉協議会、居住支援法人などの民間事業者の実態や課題を把握することを目的に行われ、具体的な事例を示して、身寄りのない高齢者の支援を、事業あるいはサービスとして実施しているかどうか、身寄りのない高齢者を支援する上での課題などについて、尋ねているものです。

その中で「保証人や緊急連絡先のない高齢者が入院や入所、入居を断られることがあるか」また「日常生活や死後において、家族の支援が受けられない人にどのような対応をしているのか」という問いに対して、選択式の回答を求める質問がありますが、それらの質問に対し、本市はどのような回答をされたのかお聞きしまして、1回目の質問を終わります。

 

【林健康福祉部長 答弁1】

昨年度、国から照会のあった「身寄りのない高齢者への支援実態に関する実態把握調査」におきましては、「保証人や緊急連絡先のない高齢者が入院や入所、入居を断られることがあるか」の問いに対しましては「よくある」と、また、「日常生活や死後において、家族の支援が受けられない人にどのような対応をしているのか」との問いには、「社会福祉協議会と連携して対応している」と回答しております。

 

【かじや 質問2】

最後に「4.身寄りのない高齢者等への支援について」2回目の質問をします。

「身寄りのない高齢者への支援実態に関する実態把握調査」において、本市は保証人や緊急連絡先のない高齢者が入院や入所、入居を断られる事例が「よくある」と回答されたとのことですが、その実態を踏まえて、身寄りのない高齢者等への支援についてどのような課題があると考えているのか、見解をお聞きします。

 

【林健康福祉部長 答弁2】

本市としましても、身寄りがなく、入院や入居の際に緊急連絡先のない方が、支援を受けられない状況や、死後の手続きに不安を感じておられる高齢者からの相談は把握しており、個別の相談事例に応じ、関係機関と協力して対応しているところでございますが、こうした方々を支援する制度は、現時点で十分ではないと認識しております。

 

【かじや 質問3】

支援制度が十分でないと認識されているとのことですが、そうであるならば制度の充実に向けて早急に取り組みを進める必要があると考えます。

5月7日付けの朝日新聞には、身寄りのない高齢者が直面する課題について、国として公的支援の取り組みが必要と判断し、一部の自治体でモデル事業に取り組み、全国的に制度化を目指すとの記事が1面に大きく掲載されていました。

私もこれまで「ひらかた権利擁護成年後見センター」において、福祉サービス利用援助事業から、成年後見、見守り、身元保証、死後事務などの権利擁護事業をパッケージにして提供するなど、切れ目のない支援体制の構築について提案してきたところですが、市としては、この国の動きを受けて、今後どのように取り組んでいかれるのかお聞きします。

 

【林健康福祉部長 答弁3】

今後、身寄りのない単身高齢者等は、益々増加することが見込まれていることからも、支援の充実は不可欠であると考えており、現在、国が実施する「持続可能な権利擁護支援モデル事業」に申請を行い、身寄りのない単身高齢者等に対しまして、見守りや死後事務委任などの支援を実施していくための取り組みについて、準備を行っているところでございます。

また、このモデル事業については、「枚方市社会福祉協議会」への委託を想定しており、「既に実施している権利擁護の取り組み」と組み合わせた、切れ目のない支援が実施できるものと考えております。

 

【かじや 質問4】

次に身寄りのない高齢者等の住居確保の支援について、お聞きします。

先ほどの答弁では、身寄りがなくて、入院や入居の際に、支援を受けられない状況があることを、市として把握しているとのことでした。

先日、居住支援を行っている団体の方から、身寄りがなく、保証人を用意することができず、住宅確保に苦労されている高齢者からの相談が増加しているとのお話を、お聞きしました。

全国的にも同様な状況にあり、それを受けて、本年6月には「住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律」いわゆる住宅セーフティネット法の一部を改正する法律が公布されました。

そこで、法改正の中でも、特に「居住支援を行う法人等が入居中サポートを行う賃貸住宅の供給促進」について、今後どのような対応を考えているのか、また「住宅施策と福祉施策が連携した地域の居住支援体制の強化」として、努力義務化が明記された「居住支援協議会の設置」についてはどのように対応していく考えなのか、府内の設置状況も含めてお聞きします。 

 

【中村都市整備部長 答弁4】

まず、『居住支援を行う法人等が入居中サポートを行う賃貸住宅の供給促進』については、要配慮者のニーズに応じて、安否確認、見守り、適切な福祉サービスへのつなぎを行う「居住サポート住宅」を市が認定する制度の創設に向けて、国の詳細な情報などを確認してまいります。

また、『住宅確保要配慮者に対する地域の居住支援体制』については、現在、府下では大阪府以外に5市で居住支援協議会、1市で協議会設立準備会が設立されており、今後、本市においては他市へのヒアリングや居住支援ニーズの把握を行いながら、居住支援協議会の設置の必要性も含めて検討を進めてまいります。

 

【かじや 意見】

一人暮らしの場合、家族がいる方に比べて、社会的にも孤立しやすくなることから、認知症の進行や、消費者トラブル、孤独死などの問題にもつながり、権利擁護の取り組みの重要度は高く、早急に取り組むべき課題です。

今後、関係機関などと連携しながら、身元保証や見守り、死後事務などの切れ目のない支援の早期実施に向けて、引き続き取り組んでいただくよう要望します。

また、身寄りのない高齢者などの住宅確保要配慮者が抱える課題を解決するためには、市の福祉部局と住宅部局、さらにはそれぞれに関係する民間団体等が連携して取り組んでいく必要があります。

これらの団体等が連携し、賃貸住宅への入居支援や入居後の生活支援を行うための仕組みである「居住支援協議会」の設置については、法改正により、努力義務化されたこともありますので、市として積極的に取り組んでいただくよう要望しまして、私の質問を終わります。