平成26年第4回定例会(12月議会) 「枚方市職員給与条例及び一般職の非常勤職員の報酬、勤務時間等に関する条例の一部改正について」の質疑


平成26年第4回定例会本会議(平成26年12月4日)で行った議案第70号「枚方市職員給与条例及び一般職の非常勤職員の報酬、勤務時間等に関する条例の一部改正について」の質疑の記録を掲載します。

 

※これは正式な議事録ではございません。正式な議事録は、市役所や図書館、市議会のホームページで閲覧することができます。


【かじや 質問】

ただいま上程されました議案第70号について、若干の質疑をさせて頂きます。

今回の改定により、職員一人当たりどの程度の増額となるのでしょうか。増額前と後のそれぞれの年収ベースの額をお聞かせください。また、増額の要因である給料改定と期末・勤勉手当それぞれの引き上げ額について、全体の平均と、管理職、非管理職別にお聞かせください。

さらに、あわせて実施される、55歳を超える職員の昇給制度の見直しについてですが、55歳を超える、管理職と非管理職それぞれの職員の人数についてお聞かせください。また、見直し後の制度では、特に良好な成績で勤務した職員以外は昇給しないとのことですが、昇給するのはどのような職員が、何号給昇給することとなるのか、併せてお聞かせください。

 

【奥総務部長 答弁】

今回の改定により、行政職給料表の適用を受ける職員一人当たりの年収ベースで申し上げますと、全体の平均では改定前が約603万1000円、改定後が約610万7000円、管理職の平均でそれぞれ約754万8000円と約763万5000円、管理職以外の職員の平均でそれぞれ約550万1000円と約557万4000円となっております。

増額の内訳としましては、年間で、全体の平均では給料改定で約1万2600円、期末・勤勉手当で約6万3800円、管理職でそれぞれ約7100円と約7万9600円、管理職以外の職員の平均でそれぞれ約1万4500円と約5万8200円となっております。

また、本市における55歳を超える職員の状況ですが、同じく行政職給料表の適用を受ける職員で申しますと、管理職が206人、管理職以外の職員が141人の計347人となっており、今回の改定で、特に良好な成績で勤務した職員として昇給する職員につきましては、総合評価制度において、特に良好な評価結果を受けた管理職の職員で、現在、55歳では3号給から4号給昇給していたところを1号給から2号給の昇給とするものです。

 

【かじや 質問】

2回目の質問をさせて頂きます。

55歳を超える職員の昇給制度の見直しについては、これまで私どもの会派からも高年齢層職員の給与水準の適正化を求めていたこともあり、一定評価できるものです。しかし、これは本市が自主的に制度化したというよりも、平成24年の人事院勧告で示されたものであり、独自の判断とは言い難いものです。今後は市が自主的に適正化に取り組むよう要望します。

さて、高年齢層職員の給与水準の適正化が一歩前進した一方で、その他の引き上げを現時点で実施することについては、大いに疑問を感じています。

今回の給料表の改定と期末・勤勉手当の引上げは、本年の人事院勧告に準じて行うとのことですが、人事院勧告は50人以上の規模の民間事業所を対象に実施した調査結果に基づき行われるものです。本市の現状では「平成25年版 枚方市統計書」によると、50人以上の規模を持つ民間事業所は、1万102事業所のうち353事業所と、僅か3.5%にすぎません。人事院勧告が、本当に本市の民間事業所の給与実態を正確に反映しているとは思えません。本市における民間事業所の給与実態を見極めた上で、給与改定の判断をすべきと思いますが、見解をお聞かせください。

また、国が平成24年4月から2年間実施した、国家公務員の給与の減額措置について、地方にも同様の減額を要請しました。この国のやりかた自体については疑問に感じるところもありますが、結果として、国が平均7.8%の減額を2年間実施したのに対し、本市では平均4%弱の減額を半年間だけの実施と、国を下回る減額でした。この影響により、その時点におけるラスパイレス指数は、国を上回るものとなっていたはずです。このことが地方交付税の算定などに反映され、結果として、市民サービスに何らかの影響を及ぼす可能性があることも否定できません。

このような減額措置については、国と同様の措置を取らず、一方で人事院勧告だからといって、国と同様に改定を実施するということについても、疑問に感じます。この点についても、見解をお聞きかせください。

 

【奥総務部長 答弁】

地方公務員の給与決定につきましては、地方公務員法第24条におきまして、「職員の給与は国や他の地方公共団体、民間事業の従事者の給与などを考慮して定めなければならない」と規定されております。また人事院の勧告は、労働基本権制約の代償措置として、職員の適正な給与を確保する機能を有するものであり、民間準拠を基本になされています。したがって、民間給与との精巧な比較に基づき、国家公務員についてなされる人事院勧告に準じた給与決定を行うことが、法の趣旨にかなうものと考えております。

また、国の給与減額措置は、東日本大震災への対処などを含めた臨時の特例措置であり、人事院勧告による改定とは別の措置であります。本市では国の要請以前からも独自で給料減額措置を実施するなど、人件費を抑制するために様々な取り組みを行ってまいりましたが、地方交付税の減額が本市財政に与える影響を踏まえ、喫緊の課題に対応するため、独自の取り組みとして実施したものであり、民間との均衡を図るために実施する、人事院勧告に準じた給与改定とは趣旨が異なるものと考えています。

 

【かじや 意見】

3回目は意見とさせて頂きます。

先ほどの答弁では、給与改定後の年収が約610万7000円となるとのことですが、例えば国税庁の民間給与実態統計調査によれば、民間企業の正規職員の平均給与は473万円となっており、大きな開きがあります。

また、アベノミクスによる景気回復の実感や、それに伴う賃上げの動きは、東京や一部の大企業だけで、地方や中小事業者にまでには及んでいないということが各種調査でも明らかになっています。また、消費税増税の影響で、GDPが2期連続でマイナスとなり、今年度全体で見てもマイナス成長となる可能性も取りざたされている中、今後も中小事業者にとっては、まだまだ厳しい状況が続くと思われます。

人事院勧告に準拠することで、東京中心の大企業との均衡は図れるかもしれませんが、それは決して本市における社会・経済的実態を反映したものではなく、このような物差しで給与を決めることに対しては、多くの市民の理解が得られとは思えません。

改めて、本市における民間事業所の給与実態を反映した形で、給与改定の判断をするべきであると申し上げ、質疑を終わります。