平成25年第3回定例会(9月議会) 一般質問


平成25年第3回定例会本会議(平成25年9月20日)で行った一般質問の記録を掲載します。

 

 

(Q1)市立図書館の管理、運営について

(Q2)選挙期間中におけるウェブサイトの活用について

(Q3)(仮称)枚方市市民まちづくり基本条例について

(Q4)職員の不祥事について

(Q5)公正な職務の執行の確保及び倫理の保持に関する条例について

 

※これは正式な議事録ではございません。正式な議事録は、市役所や図書館、市議会のホームページで閲覧することができます。

※質問・答弁の順序は、読みやすいように前後入れ替えて掲載をしています。 

 



(Q1)市立図書館の管理、運営について

【かじや 質問】

まず「市立図書館の管理、運営について」お聞きします。

枚方市立図書館第2次グランドビジョンの平成24年度の進捗状況を見ますと、実利用者率が前年度より1ポイント減少して19.4%となっています。このビジョンでは、平成27年度には実利用者率を25%まで上げる目標を掲げていますが、現状は減少傾向であると聞いています。この利用者率減少の原因について、どのように考えておられるのかお聞きします。

また、この減少している状況から、どのようにしてあと3年で実利用者率を25%までに持っていくのか、今後の方針についてお聞かせください。

 

【西口教育委員会事務局社会教育部長 答弁】

市立図書館の管理、運営についてお答えします。

ご質問の実利用者率につきましては、年間に1回以上図書館で本を借りられた人の人口に対する割合であり、平成16年度に18.7%でしたが平成21年度の21.4%をピークに、その後減少に転じています。

その原因につきましては、利用者の年齢層で見ると20歳から30歳代の減少が顕著であること、減少に転じた時期などを考慮しますと、タブレット端末やスマートフォンの普及に伴い、図書館で本を借りずに、それら情報端末を利用して情報を得ようとされる方が増えてきたことが要因のひとつであると考えております。

25%達成に向けた今後の方針でございますが、枚方市立図書館第2次グランドビジョンでお示しをしております中高生が読書を楽しめる環境づくりをさらに推進するとともに、利用者の減少が顕著な20歳から30歳代の方に魅力を持っていただけるような図書館サービスを検討し利用促進を図ってまいります。

 

【かじや 質問】

まず「市立図書館の管理、運営について」の2回目の質問をさせて頂きます。

7月に会派で佐賀県武雄市の図書館を視察に行ってきました。武雄市図書館では、市民サービス向上の観点から、開館日を1年365日にするとともに、開館時間を午前9時から午後9時までとすることを目指し、最善の運営手法について検討した結果、指定管理者制度を導入しました。民間の大型書店の効率的な運営を取り入れたことで、これまで直営では不可能だった365日開館や開館時間の延長を、大幅なコストダウンで実現されました。また、図書のレイアウトやディスプレイについても、図書館特有の日本十進分類法による分類ではなく、大型書店のノウハウを生かした、より市民の感覚に近いレイアウトやディスプレイを採用し、市民の視点に立ったサービスを行っています。

その結果、4月~6月の昨年同月比実績で来館者数430%、貸出冊数194%、利用者のうち52.5%が新規利用者、満足度調査でも83.1%の人が満足と回答するなど、新しい市民価値を創造することで、既存の図書館利用者だけでなく、これまで図書館を利用したことのなかった方を呼び込むことに成功しています。これも新しい公共図書館のひとつの形であると実感しました。

そこで枚方市についても、サービスを提供する側の視点ではなく、サービスを受ける市民の視点に立った図書館の運営を進めることが、市民サービスを向上させ、より多くの市民に利用してもらうことに繋がると考えます。

そこでまず、開館日数の拡大や開館時間帯の延長についてお聞きします。市民のライフスタイルの多様化に合わせ、開館日数や開館時間についてはできる限り拡大を図っていくべきと考えます。昨年の9月議会でも同様の質問をさせて頂きましたが、その際に「開館時間帯につきましては、各施設の利用状況に即して見直しを行う」との答弁がありました。その後、開館時間の延長について、また開館日数の拡大について、どのような検証を行ったのか、また今後の方針についてお聞かせください。

また、図書のレイアウトやディスプレイについては、より市民の感覚に近いものにするなど工夫が必要だと考えます。レイアウトやディスプレイも含めて、これまで図書館を利用したことのなかった市民にも来館してもらうためには、これまでにない付加価値のある魅力的なサービスが必要だと考えますが、その具体策についてお聞きします。

 

【西口教育委員会事務局社会教育部長 答弁】

開館時間帯や開館日数につきましては、これまでも図書館各館の時間帯別の利用実態、立地条件等を勘案し、見直してきましたが、今後も利便性の向上に向けた検討を進めてまいります。

図書館では、市民のニーズに合ったサービスを提供するため、図書等の貸出サービスに加え、利用者が求める資料や情報を得るためのサポートを行うレファレンスサービス、児童サービス、障害者サービスなどを実施しています。

図書のレイアウトやディスプレイについては、特定のテーマに沿った図書を並べたコーナーを設けるなど、図書のディスプレイにも配慮しておりますが、今後さらに利用しやすいレイアウトとディスプレイに努めてまいります。

 

【かじや 質問】

開館時間の延長や開館日数の拡大については、ニーズの検証を踏まえて、今後、前向きに進めていって頂きますよう、要望としておきます。また、多くの市民の方に利用してもらえるような付加価値のあるサービス展開については、答弁を聞いている限りでは、これまでの域を出ないもので、あまり期待が持てそうにありません。

しかし、平成27年度までに実利用者率25%を達成するという目標を掲げているわけですから、職員の知恵と工夫を結集して、ぜひ目標を達成してもらいたいと思います。

ただし、もし最大限に努力をしても実利用者率25%という目標が達成できなかった場合は、現在の直営での図書館の管理、運営の手法がすでに限界にきていると判断し、指定管理者制度の導入など民間のノウハウを生かした管理・運営を行ってはどうかと考えますが、見解をお聞きします。

 

【西口教育委員会事務局社会教育部長 答弁】

図書館の効率的効果的な管理、運営につきましては、設置目的、役割等を踏まえ、施設の利用状況、管理運営状況なども検証した上で、市民サービスの向上と管理運営経費の縮減を図るという観点から様々な手法について検討してまいります。

 

【かじや 意見】

図書館の管理、運営において、行政が得意とする分野もあれば、民間が得意とする分野もあります。多様化する市民ニーズを的確に捉え、利用者の視点に立ったサービスの提供を効率的・効果的に行うのは民間の得意とする分野です。行政と民間事業者がお互いの特性を生かすことのできる手法、まさに今、市が進めようとしている「協働」による管理、運営を図書館にも取り入れることが、市民サービスの向上に繋がっていくものと考えます。

武雄市の樋渡市長は「20%の市民しか利用していない図書館は、そのままでは負債である。それを資産にできる道をきちんと指し示すのが行政の使命である」と話しています。いくら崇高な理念を掲げていても、市民に利用してもらえない施設には存在価値がありません。枚方市の図書館を多くの市民に利用してもらえる施設にしたいと、本当に考えているのであれば、様々なしがらみにとらわれることなく、指定管理者制度の導入など民間事業者との協働による管理、運営についても積極的に検討して頂きますよう要望しておきます。


(Q2)選挙期間中におけるウェブサイトの活用について

【かじや 質問】

次に「選挙期間中におけるウェブサイトの活用について」お聞きします。

選挙期間中に配布される選挙公報についてですが、これまで印刷されたものを各世帯に直接、配布するだけだったのが、昨年から各自治体のウェブサイトにも掲載できるようになったと聞いています。今後、枚方市議会議員選挙などにおいても、ウェブサイトに掲載することで、選挙の周知・啓発に繋がると考えますが、見解をお聞きします。

また、今年の参議院議員通常選挙からネットによる選挙運動が解禁され、これに伴い、他の自治体では、立候補者の名簿を自治体のウェブサイトに掲載するとともに、候補者のウェブサイトのURLも公開しリンクを貼っていますが、枚方市においても立候補者のURLを含めた名簿をウェブサイトに公開してはどうかと考えますが、見解をお聞かせください。

 

【長沢総務部長 答弁】

選挙公報のウェブサイトへの掲載につきましては、選挙運動につながる恐れがあるため、これまで認められておりませんでしたが、昨年3月、総務省から、各自治体のウェブサイトに掲載できるとの通知がありました。これを受けて、本市としましても、従来の世帯単位の配布に加え、次の枚方市議会議員選挙から、ウェブサイトに掲載していく予定です。

また、ウェブサイトに、立候補者のURLを含めた名簿を公開する件につきましても、ネット選挙運動が解禁されたことに伴い、立候補者のURLを届出することができることになったため、合わせて、次の枚方市議会議員選挙から、立候補者のURLを含めた名簿を公開していく予定です。

 

【かじや 意見】

次に「選挙期間中におけるウェブサイトの活用について」は、要望のみとします。

選挙公報についても、URLを含めた立候補者名簿についても、市のウェブサイトに掲載する予定ということですので、ぜひその方向でお願いしたいと思います。

また、市民が市のウェブサイトにアクセスしても、どこに選挙の情報が掲載されているのか探さなければならないことがないよう、トップページの分かりやすいところに、できるだけ目立つようなリンクを表示して頂きますよう要望します。


(Q3)(仮称)枚方市市民まちづくり基本条例について

【かじや 質問】

次に「(仮称)枚方市市民まちづくり基本条例について」お聞きします。

この条例の素案を見ますと、市民の役割として自治会等の運営や加入に協力することが規定されようとしていますが、現在の自治会加入率などの状況はどうなっているのでしょうか。また、条例に自治会への加入を規定することで、今後の自治会のあり方がどのように変わっていくと考えているのか、見解をお聞きします。

 

【佐藤市民安全部長 答弁】

(仮称)枚方市市民まちづくり基本条例について、お答えします。

本市の自治会加入の現状としまして、現在、把握している平成25年3月末現在の自治会の加入率は、72.2%で、5年前の74.3%から比較すると約2ポイント減少しております。

自治会は、自分たちのまちは自分たちで守るという考え方に立って、住民自らが、主体的に住みよいまちづくりを進めるために必要不可欠な組織だと考えており、地域活動の原点ともいうべき組織だと認識しております。

加えて、南海トラフ大地震などによる大災害が懸念される中、災害発生初期の「自助共助」という観点においても、避難所運営など重要な役割を担う組織であり、多くの方に自治会活動を理解し、参加、協力をしていただくべきであると考えております。

 

【かじや 質問】

次に 「(仮称)枚方市市民まちづくり基本条例について」の2回目の質問をさせて頂きます。

市は自治会への加入が地域活動の原点でもあるとの理想を述べられていますが、現実には様々な問題を抱えています。例えば、自治会の役員と意見が対立して仕方なく脱会した人など、活動したくても自治会の運営自体に問題があってどうしても協力することができないケースがあります。果たしてこの条例を制定することによって、そのような問題を解決することができるのでしょうか。この条例を制定して一体何がしたいのか、見解をお聞かせください。

 

【佐藤市民安全部長 答弁】

自治会加入など地域活動の重要性とともに、組織の民主的な運営についても啓発していくことが必要であることから、条例で基本的なルールを定めて、市民と市がこれを共有することが必要であると考えております。

そのうえで、様々な形で参画や協働を進めていくことにより、住みよいまちづくりにつなげていきたいと考えております。

 

【かじや 質問】

これまでから私が議会で指摘させて頂いた地域での様々な問題について、市の見解は「任意団体であり、その運営や活動に関しては住民の自主的な意思に委ねられているので、行政としては介入できない」というものでした。

今回の条例素案では、任意団体であるとはいえ、コミュニティ協議会や自治会等が市のまちづくりのパートナーであると定義されるとともに、「民主的な運営に努めるものとする」と規定されています。

校区コミュニティ協議会や自治会等をまちづくりのパートナーとして位置付けるのであれば、当然、民主的な運営の担保が求められます。「無茶苦茶な運営がなされていても、市は関与しません」という、これまでと同様の対応では問題があると思いますが、見解をお聞きします。

 

【佐藤市民安全部長 答弁】

自治会や校区コミュニティ協議会は、住民自らの主体性、自発性を基本に行われる地域活動であることから、市が直接その運営に関与することは適当でないと考えております。

しかしながら、組織運営は、中立、公平、民主的に行われるべきであり、条例制定後は、様々な形で、啓発に取り組んでいきたいと考えております。

 

【かじや 質問】

条例素案には、政治的な中立性という点で「特定の公職の候補者若しくは公職にある者又は政党その他の政治団体を推薦し、支持し、又はこれらに反対することを目的とする活動」を除外するという規定が盛り込まれています。

しかし現状では、選挙の際に自治会が特定の候補者を推薦したり、コミュニティ協議会の会長が特定の政治家に多額の献金を行ったりという事例が報告されています。政治との癒着とまではいいませんが、公益活動団体にしては政治に接近し過ぎているのではないかと正直感じます。このような「コミュニティ協議会や自治会」と「政治」との関係について、市の見解をお聞きします。

 

【佐藤市民安全部長 答弁】

校区コミュニティ協議会や自治会は、政治的に中立であることが基本的ですが、具体的には、組織内で十分議論されるべきであると考えております。

なお、会員はもとより会長についても、個人として立場での活動につきましては、一般的には、なんら制約を受けるものではありません。

 

【かじや 質問】

誰も一住民の政治活動について問題視しているのではなく、自治会の組織ぐるみの活動や、年間100万円もの補助金の交付を受けているコミュニティ協議会の会長の活動について指摘している訳です。

地域には様々な思想・信条をお持ちの方が居住されています。そのような中で、特定の政治家を組織的に支援すると言う自治会があった場合、それとは全く違う政治的考えを持っている住民に対して、市は「条例に定められているのだから運営や加入に協力しろ」と本当に言えるのでしょうか。

また、条例素案には「住民自治組織は、その活動の啓発と加入促進に努めるものとする」とありますが、自治会が特定の政治家を支援することは、加入の促進にとってマイナスになるのではないでしょうか。ある市民の方からは「自治会の活動には参加しているが、その活動が特定の政治家を応援することに繋がっていると思ったら、まじめに活動しているのがアホらしくなる」とのお話をお聞きしました。このような状況を放置しておいて、市民参画と協働のまちづくりが本当に進むのか疑問であります。

大阪府内のある自治体においては、コミュニティ協議会や自治会はどうあるべきなのかについて、長い期間をかけて検討しているという事例をお聞きしました。しかし、本市においては、今回の条例を制定する上で、審議会で様々な議論がなされてきましたが、コミュニティ協議会や自治会のあり方や課題についてしっかりと議論をされた様子は伺えません。市民参画と協働の推進をしていこうとする中で、コミュニティ協議会や自治会などを条例に位置づける以上は、コミュニティ協議会や自治会のあるべき姿について、さらには加入率の低下や組織の私物化といった地域が抱える課題の解決方法などの検討をしていくべきではないかと考えますが、見解をお聞きします。

 

【佐藤市民安全部長 答弁】

市民参画と協働を進めていくうえで、市民公益活動団体は、必要なパートナーであり、議員お示しのように、それぞれが抱える課題や組織としてのあるべき姿などを検証、検討していくことや、活動の活性化につながるような事例の情報発信などは、重要であると考えております。今後、条例を制定することで、より一層取り組みを進めてまいります。

 

【かじや 意見】

条例では理想論ばかり述べられていますが、今、行政としてやらなければならないことは、自治会等でのトラブルをどのように解決していくか、またどうすればトラブルを防止することができるのか、困っている住民に対して具体的な施策を進めていくことです。ぜひ、コミュニティ協議会や自治会のあり方については、多くの人の意見を聞く形で検討していって頂くよう要望します。

ややこしい問題にはフタをし、行政や一部の人たちだけに都合のよい条例であるならば、必要性が感じられません。この条例が、本当に「よりよい地域社会の形成」に繋がるのか、今後、しっかりと見極めていきたいと思っています。


(Q4)職員の不祥事について

【かじや 質問】

次に「職員の不祥事について」お聞きします。

これまでから、議会からも再三にわたって指摘をされているのにも関わらず、職員の不祥事が、繰り返し起こっている状況です。そこで、近年に発生した不祥事について、例えば公務に関連した事例が多いとか、公務外で私的に起こした事例が多いといったような傾向はどうなっているのか、また、不祥事を起こした要因等についても何か傾向があるのか、お聞きします。

さらに不祥事を起こした職員の処分における根拠についてお聞きします。近年、他の自治体においても処分の厳罰化といったことが言われていますが、市独自の判断で従来に比べより重い処分を科していくといった取り扱いが可能なのか、お聞きします。

 

【長沢総務部長 答弁】

職員の不祥事についてお答えいたします。

ここ数年に発生した不祥事の傾向についてですが、平成20年度以降に発生した事例でみますと不適切な事務処理など公務に関連した処分事例が7件、公務外での非違行為による処分事例が9件といった状況です。要因につきましても、職場環境によるものや、職員個人個人のモラル意識の欠如など、様々な要因があると考えられます。

次に、処分の判断基準ですが、本市では懲戒処分を行う際には、人事院が示す「懲戒処分の指針」に準拠した対応を基本とし、本市で過去に発生した事例や、当該非違行為が社会に与える影響等を、総合的に勘案し処分の内容を判断しているところです。

なお、非違行為の動機や態様が極めて悪質な場合などについては、処分の標準例よりも重い処分ができるとすることや、情状を酌量すべきものがある場合は軽い処分ができるとするなど、具体的な処分量定に際しては、個々の事例に応じた判断は行うものでございます。

 

【かじや 質問】

次に「職員の不祥事について」の2回目の質問をさせて頂きます。

本市においては、人事院の指針を基本に処分を決定しており、事案によっては人事院の指針に掲げる標準例よりも重い処分ができるということは理解しました。

これまで様々な研修を実施したり、管理職が風通しのよい職場環境づくりを行うなど、不祥事の防止について一定取り組んでこられたと思います。しかし、不祥事が繰り返し起こり、取り組みの成果があがっているとは思われません。正直、市としても打つ手がないというのが本音ではないでしょうか。

そこで、独自の条例による処分の厳罰化について、本市ではどの様な見解を持っているのか、お聞きしたいと思います。

 

【長沢総務部長 答弁】

本市としては、今後とも職員の不祥事に対しては、人事院の指針等に基づいて厳正な対処に努めてまいります。

 

【かじや 意見】

条例による処分の厳罰化については、消極的なご答弁を頂きました。実は私も厳罰化をすることで、不祥事を完全に防止できるのかと言われれば、正直、少し疑問に思うこともあります。

しかし、刑事事件になるような不祥事をはじめ、業務上に関わる不祥事、または不祥事とまではいかない業務上のミスが、最近あとを絶たないのは、組織の規律が非常に緩んでいることが原因のひとつとして考えられます。不祥事防止に何ら有効は手立てがない現状において、緩んだ組織を引き締めるためには、処分の厳罰化もひとつの手法として有効ではないでしょうか。組織に「喝」を入れるためにも、検討を要望しておきます。


(Q5)公正な職務の執行の確保及び倫理の保持に関する条例について

【かじや 質問】

最後に「公正な職務の執行の確保及び倫理の保持に関する条例について」お聞きします。

この条例の制定当初の目的及び制定の経緯についてお聞きします。また、この条例は、地方公務員法第30条以下の規定を具体化したものであるとの解釈でいいのか、併せてお聞きします。

 

【長沢総務部長 答弁】

公正な職務の執行の確保及び倫理の保持に関する条例、いわゆる「倫理条例」については、平成12年に起こった市民病院での不祥事を契機に、行政に対する信頼回復に取り組むことから、職務の執行に対し、支障となる事象の防止を図るとともに、倫理保持に関する基準を定めることを目的とした条例を制定したものでございます。

また、本条例は、国家公務員倫理規程を参考にして公務員として遵守しなければならない事項を分かりやすく記述し、また許可を得ない利害関係者との飲食を禁止する等、地方公務員法に定める服務規定の具体化を一定図ったものと考えています。

 

【かじや 質問】

次に「公正な職務の執行の確保及び倫理の保持に関する条例について」の2回目の質問をさせて頂きます。

この条例の第2条第1項第1号には職員の定義として、地方公務員法第3条第2項に規定する一般職に属する職員と規定されています。その一方で、条例の第7条第2項には、市民の責務として「何人も、職員に対し、公正な職務の執行を損なうおそれのある行為を求めてはならない」とあり、職員の定義として地方公務員法第3条第3項に規定する特別職も含まれています。なぜ、市民の責務における条項については職員の定義に特別職が含まれているのか、その理由をお聞きかせください。

 

【長沢総務部長 答弁】

倫理条例第7条第2項は、だれもが公正な職務の執行を損なうおそれのある行為を職員に求めてはならないということを明確にするための規定であり、地方公務員法で定める特別職に対しても、条例の趣旨からして、同様のことを規定しているものでございます。

 

【かじや 質問】

市民に対しては「特別職を含む職員に公正な職務の執行を損なうおそれのある行為を求めてはならない」との責務を課しておきながら、市長等の特別職については、この条例で職員の責務として規定されている利害関係者との間における禁止行為、例えば「利害関係者から金銭及び有価証券を受け取る行為」や「供応及び接待を受ける行為」などについて、なぜ適用を除外されているのか、その理由についてお聞きします。

また、一般職の職員に対しては、禁止行為や許可を要する行為等が厳しく規定されているのにも関わらず、本来なら率先して職員に範を示さなければならない市長等の特別職には禁止行為等の規定がないことに違和感を覚えます。市長等の特別職についても、この条例において「利害関係者との間における禁止行為」などの規定を設けるか、またはこの条例にそのまま政治家である市長を含めるのが難しいというのであれば、市長に関する政治倫理条例を新たに制定してはどうかと考えますが、見解をお聞きします。

 

【長沢総務部長 答弁】

倫理条例において、市長等の特別職に直接適用されます規定としては、第4条の「任命権者等の責務」に関する規定のほか、第3条の「倫理行動基準」に関する規定があります。この倫理行動基準については、職員のみならず、市長等の特別職についても、この倫理基準に則った行動が求められるところであります。

その他の条文の適用関係につきましては、特別職と一般職の職員とでは、その果たすべき責務が異なることから、服務規範の定め方についても違いがあるところです。例えば、市長については、地方自治法、公職選挙法や政治資金規正法等といった法律で律せられることはもとより、「政治倫理の確立のための枚方市長の資産等の公開に関する条例」においても、すでに、一定、服務にかかる規定の整備が図られていると考えています。

 

【かじや 質問】

現在、市長に関する規定を含んだ倫理条例を制定している、または制定しようとしている自治体は数多くあります。中には市長の後援団体にまで禁止行為の適用が及んでいる例もあります。枚方市においても来年度には中核市となり、許認可等の権限が増えることから、市長に関する規定を含んだ倫理条例の必要性がより増してくるものと考えられます。

そこでお聞きしますが、補助金の交付を受けている者から職員が金銭を受け取った場合は、条例の第6条第2項の禁止行為に当たり条例違反となるわけですが、例えば市長が補助金の交付を受けている者から金銭を受け取った場合や、供応及び接待を受けた場合においても、現状においては、問題ないということでしょうか、見解をお聞きします。

 

【長沢総務部長 答弁】

市長につきましては、倫理条例上、直接適用される条項と公職選挙法や政治資金規正法などの法により律せられているところであり、議員お示しの条例規定については、適用されないものであります。

 

【かじや 質問】

政治倫理条例を制定している自治体では、市長が利害関係者から金銭を受け取る行為や供応・接待を受ける行為が倫理的に問題であると感じているから、条例を制定し禁止している訳です。それと同様の行為が枚方市では問題がないということですが、市長は本当にそのように考えておられるのでしょうか。

市民が市長に求める倫理観は、枚方市も他の自治体と大きく変わることはないと思います。そうであるならば、市長が自らに厳しくあることに越したことはなく、その職務に対して不正の疑いが持たれる行為を条例で具体的に禁止することが、市政に対する市民の信頼を高めることにも繋がると考えます。また、職員の不祥事が多発している現状で、市役所の規律を保つためにも、組織のトップである市長が自ら進んでその姿勢を示すべきです。

そこで最後に市長にお聞きします。先ほど部長からは、既存の法律や条例で、規定は一定整備されているとの答弁でしたが、市長においても同様のお考えでしょうか。資産公開だけではなく具体的な禁止行為を規定した条例を制定する考えがないのか、お聞きします。

 

【竹内市長 答弁】

私自身、市政をあずかる身として、政治倫理の問題については、絶えず意識しているところであり、市民の市政に対する信頼を高めるため、今後とも不断の努力を続けてまいりたいと考えております。

 

【かじや 意見】

市長が職員に対していくら口で公正な職務の執行や倫理の保持を説いても、職員の意識改革には繋がらないと思います。何度も言いますが、組織のトップたる市長が先頭に立って自ら範を示すことが重要です。市長の持っておられる倫理観を、ぜひ条例という形に具体化していってもらいたいと要望しまして、私の質問を終わります。