平成25年第2回定例会(6月議会) 一般質問

平成25年第2回定例会本会議(平成25年6月19日)で行った一般質問の記録を掲載します。

 

 

(Q1)学校でのいじめについて

(Q2)総合文化施設について

(Q3)労働組合の事務所の使用について

(Q4)子宮頸がん予防ワクチンの接種について

(Q5)校区コミュニティ協議会・自治会の在り方について

(Q6)職員人権研修基本方針について

(Q7)民生委員の推薦について

 

※これは正式な議事録ではございません。正式な議事録は、数ヵ月後に市役所や図書館、市議会のホームページで閲覧することができます。

※質問・答弁の順序は、読みやすいように前後入れ替えて掲載をしています。 

 



(Q1)学校でのいじめについて

【かじや 質問】

まず「学校でのいじめについて」お聞きします。

大津市で起こったいじめ事件が大きく報道されて以降、私のもとにも市民の方からいじめに対するご相談を頂くようになりました。その中には、様々なケースがありますが、いずれの案件も、いじめという理不尽な行為を受けたことにより、子どもや保護者が悩み、苦しんでおられるということです。今後、枚方市の学校現場において、いじめを起こさないように、また起こった時に適切に対応できるよう、様々な機関と連携しながら取り組みを進めていく必要があります。そこで、今回、枚方市のいじめの現状及び取り組みについてお聞きしたいと思います。

まず、平成23年度及び24年度における本市のいじめの認知件数について、お聞きします。また、いじめを認知する上で、きっかけとなった主なものについて、23年度の件数とその理由について、お聞きします。

 

【石田教育委員会事務局学校教育部長 答弁】

1.学校でのいじめについてお答えします。

平成23年度の本市におけるいじめの現状につきましては、小学校の認知件数で6件、中学校においては79件となっております。

また、平成24年度につきましては、文部科学省から通知を受けて実施したアンケート調査における小学校の認知件数は683件、中学校において315件となっております。

平成23年度におけるいじめを認知した主たるきっかけとしましては、児童生徒本人からの訴えが30件と最も多く、次いで保護者からの訴えが22件、担任による発見が13件となっております。

 

【かじや 質問】

「学校でのいじめについて」の2回目の質問をさせて頂きます。

先ほどのご答弁の中で、23年度と24年度のいじめの認知件数が大きく乖離していますが、そのことについて教育委員会としてどのような要因があると考えられますか。また、いじめが起こった際の対応についても、お聞きします。

 

【石田教育委員会事務局学校教育部長 答弁】

いじめの認知件数の乖離につきましては、平成23年度は学校がいじめと認知した件数であるのに対し、平成24年度は、児童生徒が実際にアンケートに回答し、申告したいじめの認知件数となっているところが要因となっています。

さらに、平成24年度の件数は、児童生徒のアンケートによることから、平成24年度以前の事案やいじめられた児童生徒が複数の場合、複数件として数えられたり、喧嘩も含まれていたりしたことも要因と考えています。

いじめが生起した際の対応につきましては、いじめを受けた子どもの立場に立ち、心のケアを第一に、いじめの早期解決に努めております。

 

【かじや 質問】

私が相談を受けている事例の中に、教師の気づかないところで、いじめが行われ、被害生徒もそのことを誰にも相談できないまま卒業し、高校に進学した現在も、心の傷は深く、本人やご家族がたいへん苦しんでおられるケースがあります。

このような、教師の気づかないところで行われ、被害者が誰にも相談できない、潜在的ないじめについて、今後、どのような対応が必要であると考えておられますか。

また、在学中にいじめを受けた児童・生徒の卒業後のフォローとして、進学先などに対し何らかの対応をとっておられるのか、お聞きします。

 

【石田教育委員会事務局学校教育部長 答弁】

まず最も重要なことは、全教職員がいじめは「どの学校でも、どの子どもにも起こり得る」との危機意識を持つことであり、子どもが救いを求めて発するサインを見逃さないよう、教職員の人権感覚をより一層高めていくとともに、教職員は常に子どもと向き合い、一人ひとりの声に耳を傾けるなど、子どもとの間に安心して相談できる信頼関係を築いていくことが大切と考えております。

また、定期的にいじめアンケートを実施するなど、子どもの実態把握に努め、潜在的ないじめに対してもアンテナを張り巡らせる必要があると認識しております。

次に、在学中にいじめを受けた児童生徒の次の校種への引継ぎにつきましては、児童生徒を一人一人大切にする観点から、枚方市の小中学校間では、中学校入学前に双方の教職員で個々の児童生徒について、在学中にどのようないじめ事案が起こり、どのような心のケアや配慮を行ったかなど具体に情報共有する場を設けるなどの引継ぎを行っております。

また、月に1回開催しております枚方市小・中学校生徒指導連絡会において、小中学校の生徒指導担当が生徒の様子等について情報共有するなど卒業後のフォローを行っております。中高の校種間においても必要なケースについては、卒業後も連携を図っております。

さらに、卒業生が心の拠り所として卒業した学校を訪れた際、元担任等が生徒からの相談などしっかり受けとめ、助言・支援を行う等、丁寧な対応を行っております。

 

【かじや 質問】

今後、いじめが認知できなかったというようなことが無いよう、教育委員会も学校現場も危機感を持って、今、答弁をされた対応を着実に行って頂くようお願いします。

さて、今回の件について、被害生徒の保護者が学校や教育委員会に相談したところ、その対応に誠意が感じられなかったといった意見をお聞きしました。「もし、自分の子どもが同じような目に遭っていたとしたら、こんな対応で納得できるのか」と、教育委員会に対して厳しい意見を頂戴しました。この場で、その時の対応がどうのこうのとは、あえて言いませんが、学校や教育委員会は、常に子どもや保護者の立場に立った心の通った対応が必要だと思いますが、教育長の見解をお聞きします。

 

【南部教育長 答弁】 教育委員会としましては、全ての子どもは、一人ひとりかけがえのない大切な存在であり、よりよい成長を願っております。そのことを最優先に考え、どのような相談に対しても、子どものことを第一に、子どもの心情に寄り添い、誠意を持って丁寧に対応していくことを基本としています。

 

【かじや 意見】

今の教育長のご答弁が絵に描いた餅にならないよう、すべての教職員に周知徹底頂き、一つひとつの案件に真剣に向き合って頂きますよう、お願いします。


(Q2)総合文化施設について

【かじや 質問】

次に「総合文化施設について」お聞きします。

総合文化施設については、3月の代表質問で「一部の利用者や団体だけでなく、これまで利用されていない市民にも足を運んでもらえる施設となるよう、民間の活力を生かした手法で進めて頂くよう」要望をしました。

そこで改めてお聞きします。現在、整備計画の策定業務が進められているところですが、その位置付けが市民会館の老朽化による単なる建て替えというのであれば、現在の市民会館と同じような使い方となり、これまでの利用者・団体のためだけの施設になってしまうのではないかと危惧します。総合文化施設で賑わいを創出するというのであれば、これまで市民会館に縁のなかった様々な市民の方にも利用して頂けるような施設とする必要があります。そのためには、当然、総合文化施設の目的や位置付けが、現在の市民会館大ホールとは違うものになってくるかと思いますが、見解をお聞きします。

 

【宮本地域振興部長 答弁】

総合文化施設は、現市民会館大ホールを単に建て替えるというものではなく、本市の芸術文化の拠点施設とする考えです。現時点では、総合文化施設のホールは、市民の発表利用だけでなく、音楽を中心に様々なジャンルのプロによる優れた公演の企画・実施や、枚方ならではの特色ある事業の創造・発信により、これまで市民会館に足を運ばれなかった市民の皆さんや市外の人にもご利用頂ける施設とする考えです。こうした公演を実施していくうえでも、ホールについてはコンパクトではありますが、高機能なホールを目指す考えです。

また、ホールに付帯してリハーサル室を設け、公演の事前練習だけでなく日常の練習にもご利用頂き、さらに美術ギャラリーなども併設することで、ホールでの公演の有無にかかわらず、絶えず人が訪れる施設とし、芸術文化による賑わいを創出したいと考えており、これらの点についても幅広い意見をお聞きしていきます。

 

【かじや 質問】

次に 「総合文化施設について」の2回目の質問をさせて頂きます。

今回のニーズ調査結果では、レストランやカフェを求めるニーズが多いという結果が出ていますが、それらの施設を仮に整備したとしても、ホールの利用者がついでに利用するだけで、食事を目的にあのような場所にわざわざ足を運ぶ方は少ないのではないかと思います。それは、メセナひらかたや中央図書館の例を見ても明らかです。

一部の方だけでなく、これまでホールを利用されていなかった方にも来館して頂き、賑わいを創出するためには、ホールに付帯する施設だけで集客できるものを考える必要があると考えます。レストランやカフェなどといった、従来の域をでない安易な発想ではなく、佐賀県武雄市の図書館のような大胆な発想が必要と考えますが、見解をお聞きします。

 

【岸政策企画部長 答弁】

「枚方市駅周辺再整備ビジョン」では、総合文化施設を中心とした文化芸術拠点を形成することで、まち全体にゆとりをもたせ、回遊性を向上させることで、賑わいにつなげるとしています。

こうした考えを踏まえたうえで、今後事業手法を選定していく中で、事業者から事業提案などがもらえるような手法についても検討を行い、賑わい創出につなげるよう努めてまいります。

 

【かじや 意見】

代表質問でも言いましたが、私たちの会派としては、総合文化施設の整備より、防災拠点としての市庁舎の移転・立て替えを優先させるべきであると考えております。

しかし、どうしても総合文化施設の整備を優先させるのであれば、せめて一部の利用者だけでなく、より多くの方が利用できる施設にしてもらいたいと思います。何の知恵も工夫もなく、約160億円もの税金を投入して単なる市民会館大ホールの代替え施設を整備することについては、このような厳しい社会情勢の中で、利用しない市民の合意は得られないと考えます。

賑わいを創出していくという点において、行政だけではどうしても限界があります。ぜひ、専門的なノウハウを持った民間事業者の活力を最大限に活用できる事業手法を選定し、付加価値の高い施設に整備して頂きますよう要望します。


(Q3)労働組合の事務所の使用について

【かじや 質問】

次に「労働組合の事務所の使用について」お聞きします。

現在、行政財産である職員会館の一部を、労働組合に対して使用を許可されていますが、その使用方法についてお聞きします。

例えば、生涯学習市民センターなどでは、施設使用の許可基準として、宗教行事や布教活動に該当する行為や、入会・寄付等の勧誘などの行為に対して使用を許可しないこととしています。職員会館の使用許可においても、こういった基準が設けられているのでしょうか、お聞きします。

 

【長沢総務部長 答弁】

職員会館の使用にあたっては、「枚方市職員会館規則第5条」において、風紀秩序を乱すおそれがあると認めるとき、営利のために利用されると認めるとき、その他管理運営上支障があると認めるときの事由に該当する場合については、使用許可を行わないことと規定されております。

 

【かじや 質問】

次に「労働組合の事務所の使用について」の2回目の質問をさせて頂きます。

職員会館の使用許可についても、一定の使用制限があるとのことですが、それでは労働組合に使用を許可している組合事務所内において、選挙における特定の候補者のポスターの掲示や、投票依頼のための電話勧誘及びハガキの作成、選挙に関する支持拡大のための会議を開催するなどの政治的活動を行うことについて使用制限はあるのでしょうか。また、地方公務員法の適用のない企業職員等についても、何らかの制限があるのでしょうか。

 

【長沢総務部長 答弁】

一般職の地方公務員につきましては、地方公務員法第36条により、特定の政党や候補者を支持する目的をもって、ポスターなど文書や図画を庁舎に掲示したり、選挙活動のために庁舎を利用することなどの政治的行為は制限されております。

なお、本規定の適用を受けない企業職員等については、これらの制限を受けませんが、庁舎の管理責任を有する者がこれらの政治的行為を許容することは許されないため、結果として庁舎において地方公務員法第36条に抵触する行為は出来ないものと解しています。

 

【かじや 意見】

一般職、企業職員の区別なく、職員会館などの庁舎で政治的活動を行うことはできないと理解しました。今後も職員はすべての市民の奉仕者であることを自覚し、改めて法令遵守を徹底して頂きますようお願いします。


(Q4)子宮頸がん予防ワクチンの接種について

【かじや 質問】

次に「子宮頸がん予防ワクチンの接種について」お聞きします。

子宮頸がん予防ワクチンについては、枚方市においてこれまで任意接種として実施されてきましたが、予防接種法の改正により、本年4月1日から定期予防接種となりました。しかし、最近、マスコミ等で、このワクチンに関する副反応についての報道がされており、私のもとにも予防接種を受けても大丈夫なのかという相談が寄せられるなど、不安に思われている市民も少なからずおられます。

そのような状況の中、先週の6月14日にこのワクチンによる副反応について国での検討会が開催され、「本ワクチンの接種は中止しないが、積極的な勧奨は差し控えるという方針が示された」とのニュースが飛び込んできました。市民の方からお話を聞く中で、このワクチン接種に不安を持ち、今回どうしても質問をしておかなければと考えていた私にとっても、この突然の方針転換には驚きました。国が副反応報告等あらゆるデータを集積し、検討を加えたうえで、問題がないとして4月から定期予防接種が行われていたと聞いていたからです。

このような突然の方針転換は、これまでの市民の不安な気持ちにさらに拍車をかけ、混乱を生じさせるものと考えられます。そこで、今後、市として定期接種を続けていく中で、予防接種の効果だけでなく、副反応の状況なども含め、正確な情報を市民に周知することが必要であると考え、今回質問させて頂きます。

子宮頸がん予防ワクチンの接種については、平成23年2月から本市で助成事業を開始されましたが、平成24年度の接種数と接種率をお聞かせください。

また、予防接種を行ったとしても一部のウイルスにしか対応しておらず、子宮頸がんのすべてを予防することは困難であるとお聞きしています。そこで、実際に発がん性ヒトパピローマウイルスに感染した場合、がんに移行する確率はどのくらいあるのか、また、予防接種の効果についてお聞きします。

 

【人見健康部長 答弁】

子宮頸がん予防ワクチンの接種についてお答えします。

平成24年度の接種件数は、8307件で、高校1年生における接種率は、77.6%でございました。

また、発がん性のヒトパピローマウイルスに感染した場合、がんに移行する確率は、WHOの推定値では0.15%となっています。

予防接種の効果ですが、子宮頸がん全体の50%~70%の原因とされる16型と18型の2種類のヒトパピローマウイルスに予防効果があります。それらのウイルスの感染やがんになる過程の異常を90%以上予防できたとの報告があり、これに引き続いて起こる子宮頸がんの予防効果が期待されています。

 

【かじや 質問】

次に 「子宮頸がん予防ワクチンの接種について」の2回目の質問をさせて頂きます。

例えウイルスに感染したとしても実際にがんに移行する確率は、1万人に15人です。また、ワクチンが対応しているのは、すべてのウイルスの50~70%、さらに予防できるのはその90%ということです。この数字だけを見れば、予防接種だけではがんの予防には不十分であり、いずれにしても検診を受診する必要があります。

その一方で、最近、子宮頸がん予防接種の副反応が、他の予防接種と比較して多いことが指摘されていますが、主な副反応事例と他の予防接種と比較しての発生頻度がどのような状況なのかお聞かせください。また、副反応報告のうち、枚方市の接種者の状況もあわせてお聞かせください。

 

【人見健康部長 答弁】

子宮頸がん予防ワクチンの副反応についてお答えします。

比較的軽度の副反応としては、注射した部位の痛みや腫れのほか、注射の痛みや恐怖、興奮などをきっかけとした失神があります。

まれに重い副反応としては、呼吸困難、じんましんなどを症状とする重いアレルギーなどがありますが、現在、因果関係は不明ながら、持続的な痛みを訴える重篤な副反応が報告されており、その発生頻度について国において調査中であります。

次に、他のワクチンとの比較ですが、子宮頸がん予防ワクチンは2種類あり、国の報告によりますと、100万回接種あたりの副反応発生数は、1種類は245.1、もう1種類は155.7となっています。一方、他の定期予防接種である日本脳炎は115.7インフルエンザワクチンが6.4となっており、それらと比較すると、子宮頸がん予防ワクチンの副反応報告数は多い状況です。

枚方市の接種者のうち副反応報告事例は1件ありましたが、重篤なものではなく、接種との因果関係も不明となっています。

 

【かじや 質問】

他の定期予防接種と比較して、子宮頸がん予防接種は副反応の発生率が高いということですが、もし健康被害が起きたときの対応はどのようになっているのでしょうか。また、今回の新たな国の方針を受けて、市はどのように対応されるのか、お聞きします。

また、ワクチンの接種ですべての子宮頸がんが予防できるわけではないとのことですので、子宮頸がん検診の受診も合わせて必要であると思いますが、市の考えをお聞かせください。

 

【人見健康部長 答弁】

子宮頸がん予防ワクチン接種は、予防接種法に定められた定期予防接種であり、健康被害が起こった場合は、国により救済措置が行われることとなっております。

また、6月14日に開催された国の審議会において、専門家による分析・評価が行われた結果、「ワクチン接種は、中止はしないが、一時的に積極的な勧奨は差し控える」という方針が確定し、厚生労働省から通知が示されたことを受け、14日中に枚方市医師会と協議を行い、15日には医療機関に情報提供を行うとともに、ホームページ等を通じて市民への周知も図っております。今後も国の動向を注視し、タイムリーな情報提供に努めてまいりたいと考えています。

なお、子宮頸がん検診につきましては、20歳以上の方に対し、引き続き積極的に受診勧奨を行ってまいります。

 

【かじや 意見】

この子宮頚がん予防ワクチンは、今年4月から定期接種となってわずか2ヶ月で積極的な勧奨を一時差し控えることとなりました。このようなことになるのであれば、なぜ4月から定期接種を開始したのか、そこに十分な検証があったのか、国の対応に大いに疑問が残ります。また、積極的な勧奨ができないワクチンの定期接種について、受ける受けないの判断を市民に委ねる形でこのまま継続してもいいものなのか心配です。

市としては、市民がより正確な判断ができるよう、今後、副反応の状況を含めて、様々な情報を市民に分かりやすく提供して頂くようお願いします。また、がんの予防対策として検診が効果的であると考えます。検診に関しても積極的なPRを行い、受診率の向上に努めていって頂くよう要望します。


(Q5)校区コミュニティ協議会・自治会の在り方について

【かじや 質問】

次に「校区コミュニティ協議会・自治会の在り方について」お聞きします。

校区コミュニティ協議会の活動は、それぞれの校区で創意工夫し、枚方市からの補助金も効果的に活用しながら、さまざまな活動を展開されていると思います。

そこで、校区コミュニティ協議会と自治会について、市としての位置付けとその在り方、役割についてどのようにお考えでしょうか。また、それぞれの組織に市民もしくは行政が、どのように関わっていくべきだとお考えでしょうか、お聞かせください。

 

【佐藤市民安全部長 答弁】

大規模災害への対策やこどもの安全対策、福祉活動や環境保全活動など、校区コミュニティ協議会の取り組みは、まちづくりを進める上で必要不可欠であると考えており、市は校区コミュニティ協議会を「地域の窓口」と位置付け、相互に連携を図っていかなければならないと考えております。

自治会は、校区コミュニティ協議会を構成する基礎的な組織であり、法令上の位置付けはございませんが、それぞれの地域課題に対してその解決を図る取り組みや、親睦・交流など住民のつながりを深める活動を通じ、住みよいまちづくりを進める上で、重要な役割があると考えております。

校区コミュニティ協議会や自治会の活動への理解を深め、市民一人ひとりが積極的かつ主体的に関わっていただくことで、すみよいまちづくりが進むと考えており、行政としては、その活動に対し側面的に支援を進めるべきだと考えております。

 

【かじや 質問】

次に 「校区コミュニティ協議会・自治会の在り方について」の2回目の質問をさせて頂きます。

校区コミュニティ協議会・自治会についての市の考えは理解しました。その一方で、現在「(仮称)枚方市市民まちづくり基本条例」の策定を進めておられます。前回の審議会で示された条例の素案を見ると、そこには地域自治組織の役割として「校区コミュニティ協議会及び自治会は、地域住民の連携を促進するとともに、民主的な運営と担い手の育成に努めるものとする」、また市民の役割として「地域社会の一員としての自覚と責任をもち、住民自治組織等の運営や加入に協力し、主体的に市民参画と協働のまちづくりの推進に努めるものとする」と定義されています。

これらの理念には賛同し一定評価はします。しかし、一部の地域ではありますが、現実問題として、民主的な運営がなされていないコミュニティ・自治会があります。様々な課題に対する問題提起などを一切受け付けず、執行部に意見をした人たちを活動から排除していると、住民の方から相談を受けています。そのコミュニティでは「校区コミュニティは神聖なる組織である」と書かれた文書が回覧されるなど、本来のコミュニティ協議会の位置付けとは、相当かけ離れた認識でもって運営をされているようです。

市が位置付ける「地域の窓口」というのも民主的な運営が担保されていることが前提であり、「神聖なる組織」との認識を持っているコミュニティを「地域の窓口」として位置付けることは、一部の人たちによるコミュニティの私物化に行政がお墨付きを与えているだけではないかと危惧します。

市はこれまでの議会答弁で「理念やスローガンだけの条例は必要ない」「具体的で実効性のある条例を作る」と、一貫したお考えを示してこられました。しかし、今回の素案を見る限り「地域住民の連携を促進するとともに、民主的な運営と担い手の育成に努めるものとする」と理念は述べられているものの、それを実現するための具体的で実効性のある条項がなく、まさに理念やスローガンだけの案になっています。

そこでお聞きしますが、校区コミュニティ協議会など住民自治組織の民主的な運営をどのように担保していくおつもりでしょうか、お聞かせくさだい。

 

【佐藤市民安全部長 答弁】

(仮称)枚方市市民まちづくり基本条例は、現在、制定に向けて審議を進めているところであり、確定したものではございませんが、現在、検討している素案の中では、校区コミュニティ協議会や自治会などの住民自治組織については、任意団体ではありますが公共性を有していることから、民主的な運営がされるべきとの考えから、条例素案において、盛り込まれているものであり、今後、この内容で条例が制定された際には、その内容、趣旨について周知を図っていきたいと考えております。

 

【かじや 意見】

民主的な運営についての周知を図っていくことは当然ですが、それだけでは実効性があるとは思えません。

民主的な運営を担保するためには、例えば、補助金を交付する条件として、民主的な規定が盛り込まれた規約の整備を義務付けることや、会計に関する帳簿・証憑類の全面公開、規約に違反する疑いがある場合の行政の立ち入り検査の実施、政治的中立の確保などの規定を条例に盛り込むことが必要です。

この「(仮称)枚方市市民まちづくり基本条例」が、素案のような理念やスローガンだけの条例になるのであれば、あえて作る必要性を感じません。今後、校区コミュニティ協議会や自治会の民主的な運営が担保できるような、具体的で実効性のある規定を盛り込んで頂きますよう、要望します。


(Q6)職員人権研修基本方針について

【かじや 質問】

次に「職員人権研修基本方針について」お聞きします。

市では、職員の人権意識の向上のため、職員人権研修基本方針を定め、人権研修に取り組んでおられるとのことですが、どういった目的でこの基本方針を策定されたのか、また人権研修を行う上での視点について、お聞きします。

 

【長沢総務部長 答弁】

職員人権研修基本方針についてお答えいたします。

本市では、これまでに発生した様々な人権事象への反省に立って、職員人権研修基本方針を策定し、人権課題に敏感な職員の育成に努めているところでございます。

基本方針では人権研修の目的として、職員は、人権尊重の視点に立って職務を遂行するとともに、人権問題の解決に向け地域における推進的役割を担うため、人権施策の基本理念について理解するだけでなく、人権施策の担い手であることを自覚し、人権課題に敏感かつ柔軟に対応できる力を持つことが必要であり、そういった職員を育成するために職員人権研修を実施するとしております。

また、人権研修の実施にあたっては、さまざまな差別がいまだ現存し、人権感覚や知識の欠如により、職員自身が差別する側に立ち、加害者となる場面があるということを再認識させること、また、差別事象について、それを傍観することは、結果的に差別に加担することとなり、これも同様に差別の加害者となりうるということに気づきを促すこと、等の視点を持って行うことを定めております。

 

【かじや 質問】

次に「職員人権研修基本方針について」の2回目の質問をさせて頂きます。

市職員の皆さんは、この基本方針の趣旨に基づく人権研修を受講され、当然のことながら人権課題に対して敏感かつ柔軟に対応できる力を身に付けておられると思います。

しかし、市職員が地域での活動において、数年にわたって人権侵害と疑いの持たれる行為に加担しているのではないか、とのご指摘を住民の方からお受けしました。

少し具体的な話になりますが、実際に地域で起こっていることを正確にご理解頂く必要がありますので、個々の事例をいくつか紹介させて頂きます。

例えば、住民個人に対する誹謗・中傷の文書が校区コミュニティの会長及び執行役員名で堂々と配布され、住民が名誉を傷つけられたとして、コミュニティの会長以下、市職員を含む執行役員数人を相手取って裁判を起こしたというケース。

また、私の手元に、ある自治会の会長及び執行役員一同との記名・押印のある「緊急執行役員会議議事録」という配布された文書があります。そこには、ある住民個人に対して「思想・信条・言論に問題があるから、自治会の評議員及びすべての役員になることを認めない」ことが全会一致で決議されたとあります。さらに、この住民を名指しして「自治会に敵対する人物であり、自治会の発展のために必要でない」とまで表明しています。住民に向かって、はっきりと「敵」と言う自治会も珍しいと思いますが、このケースも、このような排他的・差別的な決議をした執行役員会のメンバーに、市職員が入っているのではないかとのご指摘を頂いたケースです。確かにこの自治会の役員名簿には、執行役員として市職員の名前が掲載されています。

このような個人の思想・信条・言論を理由に地域住民の権利を一方的に剥奪する組織決定に、もし市の職員が執行役員の一人として、積極的・消極的に関わらず加担いたことが事実だとすれば、一体何のための職員人権研修基本方針なのか、ということになります。

そこでお聞きしますが、職員が地域活動などで行った行為に問題があり、市民から市に対して苦情等が寄せられた場合には、市としてどのような対応をとっているのか、お聞かせください。

 

【長沢総務部長 答弁】

市として自治会等の地域活動に関わることにいては関与することはできませんが、職員個人の言動に対する市民からの苦情等への対応については、その内容を該当の所属長に伝え、所属において適切に対応することとしております。

 

【かじや 意見】

市長は市政運営方針で「個人の尊厳を損なう行為を許すことのないよう、一人ひとりの人権が尊重されるまちづくりに取り組みます」と力強いメッセージを発信されました。また労働組合も「あらゆる差別に反対」と表明されるなど、市長以下職員が一丸となって人権問題に積極的に取り組んでおられる中、地域の活動の中での行為とはいえ、地域の住民から見て市職員が人権侵害に加担しているのではないかと疑いの目で見られていることは、非常に残念です。

人権問題は、受ける側がどう感じるかが問題です。その行為によって心を痛めている人や傷付いている人がいる訳です。「知らなかった」「そのつもりでなかった」と言っても、受け取る側が傷ついていることには変わりありません。当然、人権課題に敏感かつ柔軟に対応できなければならないはずの市職員が、公務外といえども、人権侵害が疑われるような行為に、もし加担しているようなことがあれば、それは決して許されることではありません。今後、市としても個人の尊厳を損なう行為を許すことのないよう、相手の立場に立った行動が当たり前のようにでき、人権問題を自分自身の問題として捉えることのできるような職員を育てていって頂きたいと思います。

また、地域で起こっている人権侵害に対応するため、校区コミュニティ協議会や自治会に対しても、民主的な運営の周知徹底はもちろん、近隣トラブルなどを含む様々な人権問題について具体的な啓発活動をしっかりと行って頂きますよう要望します。


(Q7)民生委員の推薦について

【かじや 質問】

次に「民生委員の推薦について」お聞きします。

地域での課題の多様化・複雑化により、民生委員の地域における役割は重要なものになってきていると思います。そこで、民生委員とはどのような職であり、またその職務はどういうものなのか、改めてお聞きします。併せて、民生委員の推薦はどのように行われているのか、お聞きします。

 

【人見健康部長 答弁】

民生委員は、「民生委員法」に基づき、都道府県知事の推薦によって、厚生労働大臣が委嘱する職であり、住民の立場に立って相談・援助を行い、社会福祉の増進に努める役割を担っています。その職務を遂行するに当っては、個人の人格を尊重し、人種、信条、性別等によって、差別的又は優先的な取扱をすることのないよう求められています。

民生委員の推薦につきましては、各校区コミュニティ協議会会長に校区推薦会の開催を依頼し、各校区推薦会から本市に推薦された候補者について、民生委員法に基づき、市に設置している民生委員推薦会で審査を行った後、大阪府に推薦しています。

 

【かじや 質問】

次に「民生委員の推薦について」の2回目の質問をさせて頂きます。

先ほどの「職員人権研修基本方針について」のところでも言いましたが、ある地域では、思想・信条・言論を理由に住民の権利を一方的に剥奪する行為や、住民を名指しで敵対する人物と決めつける行為などが自治会の執行役員一同の名のもとに行われています。その執行役員会のメンバーに、民生委員が含まれているのではないかとのご指摘を住民の方からお受けしました。

民生委員法には「民生委員は人格識見の向上に努めること」や「職務の遂行に当たって、個人の人格を尊重し、人種、信条、性別、社会的身分または門地によって差別的または優先的な取り扱いを行わないこと」が規定されています。

日ごろから人格識見の向上に努めているはずの民生委員が、いくら職務外のこととはいえ、思想・信条・言論を理由に住民の権利を一方的に剥奪する行為や、住民を名指しして敵対する人物と決めつける行為に加担しているとしたら、住民も安心して相談ができず、その職務にも影響を及ぼします。

職務外での行為であれ、住民を不安に陥れ、民生委員の信用を失墜させるような行為は問題があると思いますが、市の見解をお聞きします。

また、民生委員に対する苦情等があった場合、どのように対処されているのでしょうか。さらに苦情が寄せられた民生委員については、改選時における推薦について何らかの考慮がされるのでしょうか、お聞きします。

 

【人見健康部長 答弁】

民生委員法は、その第15条において、職務遂行の倫理規定を設けており、民生委員が、地域で民生委員としての職務を遂行するにあたっては、その規定が適用されることとなります。

したがって、民生委員の職務に関して、苦情や相談があった場合は、事実確認をしたうえで、指揮監督権を有する大阪府とも調整しながら、指導をしてまいりますが、民生委員の職務を離れた事案については、市として、法に基づく関与を行う立場ではございません。

また、民生委員の推薦にあたっては、各校区推薦会から提出された推薦調書に基づき、民生委員推薦会で民生委員としての適性について審議していただき、決定しております。

 

【かじや 質問】

それでは、平成22年10月に、ある地域の住民の方々から健康総務課宛てに提出された「民生委員・児童委員改選についての異議申立書」、同じく「民生委員・児童委員改選に伴う意見書」が私の手元にあります。どのような異議申し立て、要望があったのか、またこの要望に対して市としてどのように対応されたのか、お聞きします。

 

【人見健康部長 答弁】

地域の住民の方から、校区推薦会の推薦に関わって、候補者の適性や活動状況等に対する要望等をお受けすることはありますが、民生委員の推薦については、校区推薦会に対して推薦をお願いし、提出いただいた調書を基に、市に設置した民生委員推薦会で審議した結果を府知事に送付しており、こうした手続きの枠組みを外れて、市として対応することはございません。

 

【かじや 質問】

市は広く市民の声を聞くと言っていますが、今回のように、校区コミュニティ協議会の意見は尊重される一方、地域住民からいくら異議申立書や意見書が提出されても全く考慮されることはありません。なぜ、このような偏った対応をするのでしょうか。市にとって校区コミュニティはそれほど「神聖で侵すことのできない組織」なのでしょうか。このような市の対応が、いわゆる「地域ボス」を生み出す温床になっていることに気づいて頂きたいと思います。

校区コミュニティ協議会は、すべての住民の声を代表している訳ではありません。今回のように地域の様々な住民から異議申立書や意見書が出された場合、校区コミュニティからの推薦について、本当に問題がないのか詳しく調査する必要があるのではないでしょうか。また、次の改選時に、民生委員推薦会で審査する際の推薦調書にこれらの異議申立書を参考資料として添付することも考えられます。校区コミュニティの推薦会に推薦を依頼することは、民生委員法に定められた手続きではなく、市が便宜的に決めているだけですので、問題がある場合は適宜改善を行っていくべきです。ぜひとも推薦手続の改善をお願いしたいと思います。

現在、市では「(仮称)枚方市市民まちづくり基本条例」の策定を進めていますが、今回のような具体的な地域課題を解決できないようなスローガンだけの条例なら、あえて作る必要はありません。今回の民生委員の推薦に限らず、今後、校区コミュニティなどの一部の団体に偏らない、多様な市民の声が市政に生かされる具体的・実効性のある仕組みを早急に作ってもらうよう要望します。

また、この住民からの意見書によると、校区コミュニティにおける民生委員の推薦手続に対する疑問、公務員が推薦されていることなどの問題点を指摘されています。

そこでお聞きします。民生委員の選任に当たっては、公務員は原則推薦しないこととされていますが、今回のケースのように、地域の事情により、やむを得ない場合は理由書が提出され、実際には市職員などが民生委員として推薦をされています。原則を曲げてまで推薦しなければならない、やむを得ない地域の事情とはどのような理由なのか、お聞きします。

 

【人見健康部長 答弁】

民生委員推薦会に係る推薦調書及び関係資料については、個人に関する情報ですので、個別の理由をお示しすることはできませんが、民生委員推薦会において適切に審議された結果であると認識しております。

 

【かじや 意見】

今回、理由をお示しすることができないとのことですが、原則認められないことを特段の理由によって認めている訳ですから、市は市民に対してその理由について説明責任が生ずると考えます。今後、このようなケースについては、特段に認めた合理的な理由が市民に分かるように、資料について公開して頂くよう要望して、私の質問を終わります。