平成25年第1回定例会(3月議会) 「枚方市職員の退職手当に関する条例等の一部改正について」の質疑


平成25年第1回定例会本会議(平成25年3月7日)で行った議案第94号「枚方市職員の退職手当に関する条例等の一部改正について」の質疑の記録を掲載します。

 

※これは正式な議事録ではございません。正式な議事録は、市役所や図書館、市議会のホームページで閲覧することができます。


【長沢総務部長 提案説明】

ただいま上程いただきました議案第94号 枚方市職員の退職手当に関する条例等の一部改正について、提案理由の御説明を申し上げます。 恐れ入りますが、議案書の162ページをお開きください。 

 

今回の改正の趣旨でございますが、平成24年11月26日付で国家公務員の退職給付の給付水準の見直し等のための国家公務員退職手当法等の一部を改正する法律が公布され、平成25年1月1日より国家公務員の退職手当の支給水準を段階的に引き下げる措置が講じられることとなりました。これは人事院が5年ごとに行っております民間企業の退職給付に係る調査におきまして、平成22年度の民間の退職給付水準が国より約400万円下回っているとの結果を踏まえ、退職給付の官民格差を調整するために設けられております調整率を100分の104から100分の87に引き下げたものでございます。 

 

本市の退職手当制度につきましては、国と同様の制度内容となっており、今回の国の退職手当法改正の趣旨を鑑みますと、国に準じた方法を基本に退職手当の引き下げを行うことが必要との判断から、本市条例における関係規定の一部改正を行うものでございます。 

 

それでは、条例の改正内容につきまして、新旧対照表に基づき御説明を申し上げます。 恐れ入りますが、165ページをお開きください。 

 

初めに、枚方市職員の退職手当に関する条例の附則第5項でございますが、第1号では、任期満了により退職いたしました任期付常勤職員以外の職員で、35年以下の期間勤続して退職したすべての職員に調整率を適用するよう、勤続期間20年以上という規定を外すとともに、自己都合による退職者を適用対象とし、調整率を100分の104から100分の87に引き下げるよう改めるものでございます。

 

第2号では、36年以上42年以下の期間勤続して自己都合等により退職する者につきましても、同様の調整率を適用するよう規定を改め、第3号では、自己都合等により退職する者の退職手当の基本額の上限を、現行制度では勤続年数が44年を超えるものとしておりましたが、今回の調整率の引き下げに伴いまして、42年を超えるものに改めるものでございます。 

 

次に、166ページでございますが、こちらは平成18年度に施行されました枚方市職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例の附則に係る改正でございます。 

 

附則の第2条におきまして、平成18年の制度改正時の経過措置といたしまして、仮に平成18年3月31日付で退職したものとして旧制度で算定した退職手当の額と現行制度で算定した退職手当の額の高い方を支給する、このようになっておりましたが、この旧制度での算定に用いられる調整率につきまして100分の87に改めるものでございます。 

 

恐れ入りますが、議案書163ページにお戻りください。 

 

附則の第1項では、本改正条例の施行日を平成25年4月1日としております。 

 

第2項では、調整率引き下げの経過措置といたしまして、調整率を平成25年4月1日から平成26年3月31日までの間は100分の98、同年4月1日から平成27年3月31日までの間は100分の92とするものでございます。 

 

第3項では、先ほどの平成18年の制度改正時の経過措置としての旧制度での調整率につきまして、同様に段階的な経過措置を設けるものでございます。 

 

以上、甚だ簡単な説明でございますが、よろしく御審議の上、御可決いただきますようお願い申し上げます。


【かじや 質問】

ただいま上程されました議案第94号「枚方市職員の退職手当に関する条例等の一部改正について」、若干の質問をさせて頂きます。

今回、国家公務員の退職手当の水準引き下げの法改正を踏まえ、本市でも国に準じた退職手当の水準引き下げを行なうというものですが、条例改正の趣旨である官民格差の是正については理解するものです。

そこでお聞きしますが、国に準拠して退職手当の基本額に係る調整率を、100分の87に引き下げる改定を行うということですが、本市における退職手当の官民水準の比較や検討は、どのようにして行なわれたのでしょうか。枚方市特有の事情や背景を分析した上で、改正を検討するということも手法として考えられたと思いますが、見解をお聞きします。

 

【長沢総務部長 答弁】

今回、人事院が行った調査の手法は、平成22年度の民間企業の退職一時金と企業年金の合計額と、国家公務員の退職手当と共済年金の職域部分の合計額を比較したもので、その結果、国の給付水準が民間を約400万円上回っているというものです。国はこの調査結果を踏まえ、官民格差を調整するために設けられている調整率を100分の104から100分の87に引き下げたものです。

本市におきましても、平成22年度の本市職員と国家公務員の退職給付の支給水準を比較した結果、国とほぼ同水準にあったことから、国の退職手当に係る法改正の趣旨を踏まえた調整率の見直しが必要と判断したものでございます。

 

【かじや 質問】

2回目の質問をさせて頂きます。

退職手当の引き下げ開始時期についてですが、一部の自治体では昨年11月の法改正を待つのではなく、8月の閣議決定の時点で準備をはじめ、国と同じく今年の1月から実施したところもあると聞いています。また、全国的に問題になっている駆け込み退職についても、年度末以前に退職した場合は定年退職扱いとしないなどの制度設計によって抑制できている自治体もあります。

このように努力している自治体もあることから、本市においても今年度中に実施することが十分にできたのではないかと思われますが、本市ではどのような理由で平成25年度当初の4月からの実施になったのか、お聞きします。

また、例えば国と同様に平成25年3月末の定年退職者から水準を引き下げた場合、本市制度との差額がどの程度になるのか、そして、本市では年度単位で段階的に経過措置を行い平成27年度に完了するということですが、これをもし国と同様の9か月単位で実施すれば、本市の見直し案と比べて、どの程度の差が生じるのか、お聞きします。

 

【長沢総務部長 答弁】

退職手当は、長期の功績に対するものであり、退職後の生活保障の性格を有しているものであります。退職を迎える職員は、既に現行水準による退職手当を見込んだ生活設計を立てていることや、地方自治体において唯一半期定年退職制度を取り入れている本市においては、すでに昨年9月末において定年退職した者との支給水準の均衡を図る必要があること、さらには大阪府下各市の状況等を勘案して、平成25年4月1日からの実施としたところです。なお、現在の大阪府下の状況としましては、大阪府および府内の33市のうち3市のみが国と同様に1月1日実施となっております。

次に、仮に国どおり見直しを実施した場合と本市の見直し案との比較ですが、平成25年3月末の定年退職者において、国の措置と本市の措置との差額は約5400万円です。制度が完成する平成27年度までの差額の累計は、1億5000万円程度となる見込みです。

 

【かじや 意見】

3回目は要望とさせて頂きます。

開始時期や経過措置を国と同じにする場合と比べて、累計で約1億5000万円の差が出るということですが、今回の条例改正の趣旨を考えれば、1日でも早く官民格差の是正を行うことが求められていたのではないでしょうか。来年度から実施する理由として職員側の都合ばかりが並べられていますが、この経済状況・財政状況の苦しいときに、少しでも市民の立場に立てば、今年度から実施するという決断があってしかるべきだったと思います。

今後、早期退職抑制のための制度設計を行うとともに、このような見直しを実施する際は、市民の立場にたった対応をして頂きますよう要望し、私の質疑を終わります。