平成24年第2回定例会本会議(平成24年6月25日)で行った議案第16号「(仮称)市民まちづくり基本条例策定審議会条例の制定について」の質疑の記録を掲載します。
※これは正式な議事録ではございません。正式な議事録は、市役所や図書館、市議会のホームページで閲覧することができます。
【佐藤市民安全部長 提案説明】
ただいま上程いただきました議案第16号 (仮称)枚方市市民まちづくり基本条例策定審議会条例の制定について、提案理由の御説明を申し上げます。
まず、審議会の設置理由について、御説明をいたします。 現在、幅広い市民の声を行政に反映できる具体的な仕組みを定めた(仮称)枚方市市民まちづくり基本条例の制定に向けて御意見をいただくため、学識経験者や公募市民等10人で構成する(仮称)枚方市市民まちづくり基本条例策定委員会を要綱により設置し、検討をお願いしておりますが、一部の自治体におきまして、要綱を根拠として設置している外部委員会等に関して住民監査請求や訴訟が行われるという事例がありました。
こうした状況を踏まえ、これまでの策定委員会の位置付けについて検討した結果、同委員会を地方自治法第138条の4第3項に規定する審議会として位置付けた上で、(仮称)枚方市市民まちづくり基本条例案の策定について、明確に諮問、答申の形をとるべく、改めようとするものでございます。
それでは、恐れ入りますが、追加議案書4ページをお開き願います。 本件は、(仮称)枚方市市民まちづくり基本条例策定審議会条例を制定するため、地方自治法第96条第1項第1号の規定により、議会の議決を求めるものでございます。
次に、条例案の主な内容について、御説明をいたします。 議案書5ページをお開きください。 第1条では、本審議会の設置根拠を規定しております。 第2条では、審議会の担任事務として、(仮称)枚方市市民まちづくり基本条例案の策定について調査審議し、答申することを規定しております。 第3条では審議会の委員の定数を10人以内とすること及び構成について規定し、第4条では、その任期について、条例案の策定について答申を終了するまでの間としております。 第5条では審議会の会長及び副会長について、第6条では会議の定足数など審議会の会議の運営について、それぞれ規定しております。 次に、第7条では、委員の守秘義務について規定しております。 恐れ入ります。議案書6ページをお開き願います。 第8条では審議会の担任事務を処理する上で必要に応じて関係者の協力を求めることができる旨について、第9条では規則に委任する事項について、規定しております。 最後に、附則でございますが、本条例の施行日については、公布の日としております。
以上、甚だ簡単ではございますが、議案第16号の提案理由の説明とさせていただきます。よろしく御審議の上、御可決いただきますようお願い申し上げます。
【かじや 質問】
ただいま上程されました議案第16号「(仮称)枚方市市民まちづくり基本条例策定審議会条例の制定」について、若干の質問をさせて頂きます。
中司市長の時代に、今回策定しようとしている条例と、ほぼ同趣旨だと思われる「市民参加条例」の制定を進めており、あとは議会に提案するだけという、ほぼ完成形の案が策定されていたとお聞きしています。
そこでお尋ねしますが、「市民参加条例」の策定時に要した期間や費用などについてお聞かせください。また、なぜ竹内市長就任後にその条例案を凍結されたのか、そして、なぜ今、この時期に再び策定することになったのか、その理由をお聞かせください。
【佐藤市民安全部長 答弁】
以前、策定を進めていた市民参加条例については、学識経験者や公募市民など12名で構成する検討チームを設置し、平成17年7月の第1回から平成19年2月まで、計12回の会議と、庁内においては11回の委員会が開催され、条例案が策定されましたが、竹内市長就任後は、理念やスローガンが中心となる条例よりも、具体的な市民参加の取り組みを充実していきたいとのことであったので、条例の策定は考えておりませんでした。
しかしながらこの間、市民と市長の地域対話集会などで、さまざまなご意見を伺う中で、市政に対する市民の願い、思いを実現していくことが、すみよいまちづくりを進める上で欠かせないことであると判断されたことから、具体的で実効性のある条例の制定を目指すこととなりました。
なお、当時、策定に要した費用としましては、委員及び講演会講師に対する報償金や事務経費として計116万9185円を支出しております。
【かじや 質問】
2回目の質問をさせて頂きます。直接経費だけで117万円もの税金を使い、約2年もの間、多くの職員・市民が策定に関わった条例案を、5年前には必要ないということで簡単に凍結したにも関わらず、今回、また策定審議会を作り、人と時間とお金を掛けて条例の策定を進めていくということに、何か釈然としないものを感じます。
自治労が「地域・自治体政策集」というのを作っておられますが、その中に「自治基本条例や市民参加条例の制定」や「重要な施策の決定に住民投票制度を導入し、投票権を20歳未満や外国籍市民にまで拡大」などが明記されています。市長は選挙の際、自治労から支援を受けたと聞いておりますが、凍結した条例の制定を再度進めることになった理由として、自治労の影響があったのかお聞きします。
また、これからあえて、審議会を設置し、条例の制定に取り組まれるわけですが、この審議会で答申する予定の条例案は、「基本条例」との名称を見る限り、市の最高規範と位置づけされるべきものと考えてよろしいのでしょうか。
これまで市長は、理念やスローガンを中心とした条例は作らないと議会で答弁されていますが、そうであれば、(仮称)とはいえ、「基本条例」という名称がついているのは、適切ではないと思いますが、お考えをお聞かせください。
【佐藤市民安全部長 答弁】
まず、議員ご指摘のものとは、今回の件は関係はございません。
また、新たに制定を目指す条例については、幅広い市民の声が市政に活せるような仕組みづくりも含め、具体的で実効性のあるもの考えており、積極的な市民参加の促進を図ることを目的としていることから、最高規範といった位置づけは考えておりません。
【かじや 意見】
3回目で恐縮いたします。今回の策定審議会設置条例案は、これまで要綱設置で進められてきた審議会に違法性があるとの指摘があり、それを適法な状態にするためのものであるとのことです。その趣旨を十分に理解し、議案には賛成をしたいと思います。
しかし、今後、条例の制定を進めるに当たり、相当な危惧を感じておりますので、いくつか要望をさせて頂きます。
5年前の条例案こそ、「市民参加条例」という名称から、理念条例ではなく、竹内市長のいう具体的で実効性のあるものだったのではないでしょうか。市民・事業者・行政の役割をはじめ、市民参加の手法も具体的に例示され、当時としては先進的な条例案であったとお聞きしています。貴重な人とお金と時間を使って策定された前回の条例案をなぜ凍結しなければならなかったのか、中核市移行の件も同様ですが、今後は市長の方針が二転三転することで、貴重な時間とお金を浪費することがないよう、今回の件についてはしっかりと総括して頂くようお願いします。
また、再度、人とお金と時間をかけて条例の制定を進める訳ですから、前回の条例案と同程度のものでは市民は納得できません。より具体的で実効性のある先進的な条例を作って頂きますようお願いします。
最後に、自治労が進める「市民の定義を外国籍までに拡大する」ことについては、議会や市民の間でも慎重であるべきとの意見があり、他の自治体でも様々な問題提起がなされています。条例の制定を進めるに当たっては、これらの声にも十分配慮をし、慎重に進めて頂くことをお願いしまして、私の質疑を終わります。