平成24年第2回定例会(6月議会) 一般質問


平成24年第2回定例会本会議(平成24年6月20日)で行った一般質問の記録を掲載します。 

 

(Q1)校区コミュニティ協議会について

(Q2)チェックオフ(賃金からの組合費の控除)について

(Q3)職員団体(労働組合)との交渉について

(Q4)中学校給食について

 

※これは正式な議事録ではございません。正式な議事録は、市役所や図書館、市議会のホームページで閲覧することができます。

※質問・答弁の順序は、読みやすいように前後入れ替えて掲載をしています。



(Q1)校区コミュニティ協議会について

【かじや 質問】

今年度より校区コミュニティ活動補助金が再編・拡充され、各校区コミュニティ協議会に対してこれまで以上に多くの税金が交付されることになりました。

市民の税金を使う上で当然のことですが、補助金が適正に執行されているのか、補助金の趣旨に合致した活動が行われているのかを含めて、校区コミュニティ協議会の活動に対してより一層の透明性が求められると思います。

しかし、一部のコミュニティでは、補助金の使途について地域の住民に十分周知をされていないと聞いています。実際に住民の方が補助金の使途に疑念を抱いて、市に対して情報公開請求を行っている事例があるとお聞きしました。

そこで、この校区コミュニティ協議会に交付している補助金の使途等に関して、現在までに情報公開請求が何件あったのか、またその内容についてお聞かせください。

 

【佐藤市民安全部長 答弁】

校区コミュニティ活動補助金の情報公開請求の内容と件数についてお答えします。

平成22年度は2件ございまして、内容としましては、3校区の校区コミュニティ協議会に関する活動補助金の実績報告書および添付資料等一式についての請求でございます。

平成23年度は、校区コミュニティ活動補助金についての情報公開請求はありませんでしたが、今年度は、1校区の校区コミュニティ活動補助金実績報告書及び添付資料等について請求が1件ございます。

 

【かじや 質問】

住民が市にわざわざ情報公開請求しなければ、会計の資料を見ることができないという状態が、果たしてコミュニティとしての本来あるべき姿なのでしょうか。お互いに住民同士なのですから、校区コミュニティの役員が住民の求めに積極的に応じて、すべての資料を開示すればいいだけの話です。そのような基本的な情報公開が、一部の校区コミュニティでなされていないことは、大きな問題です。

それでは、補助金が適正に執行されているのかを市は毎年、書類で確認をされていますが、その結果、何らかの問題があって、補助金の返還を求めたケースがどのくらいあるのか、その金額と理由をお聞かせください。

 

【佐藤市民安全部長 答弁】

平成22年度の補助金の返還は2校区よりあり、合計金額は16万9021円、平成23年度は2校区より合計18万3185円の返還がありました。提出された実績報告書類で確認したところ、実際の活動において使いきれずに返還頂いた補助金と、補助対象事業の目的と合致していなかったために返還頂いた補助金があります。

 

【かじや 質問】

そもそもこの補助金は、補助事業の成果が不良と認められるときや、目的外に使用された場合にも、補助金の交付決定の全部もしくは一部を取り消すことがあると聞いています。今回、市が返還を求めていないケースについても、本当にこれが補助金の目的に合致しているのかと、住民から疑問の声を頂いています。

本来、校区コミュニティの中で、補助金の使途についてしっかりと情報を公開し、住民のコンセンサスを取っていれば、このような声が住民の中から上がってくることはないと思います。

一部の校区だけかもしれませんが、校区コミュニティの活動について十分な透明性が確保されているとは言い難い状況です。

補助金の交付先としての校区コミュニティ協議会の透明性を担保するよう、市は何らかの手立てをする必要があるのではないでしょうか。

例えば、領収書を含めたすべての資料を住民に回覧することや、住民から資料開示請求があれば必ず応じることなど、透明性を担保できる方策を補助金の交付要綱において義務付けするなどのルールを作ることが必要だと思いますが、お考えをお聞かせください。

 

【佐藤市民安全部長 答弁】

校区コミュニティ活動補助金については、各校区において自主性・主体性を持って創意工夫され、よりよい地域づくりにご活用いただいており、その使途については、校区の総会において報告をされるなど、広く住民にお知らせされていると認識しています。

今後は、地域住民はもとより、より多くの方に、各校区の事業内容がお分かり頂けるよう、補助金によって実施された事業計画や予算、事業の実施状況等をホームページ等で可能な限り公開してまいります。

 

【かじや 質問】

補助金の使途や活動内容が、多くの住民の目に触れることで、一定の歯止めがかかることが期待できますので、ぜひホームページ等での公開の検討をお願したいと思います。

また、補助金が適正に執行されているのかを厳重に確認するのはもちろんですが、補助金の主旨にかなった事業が行われているのかをしっかり判断し、今後も問題のあるものは返金を求めるなど毅然とした対応を取って頂きたいと思います。

さて、一部の校区コミュニティでは、あたかも市や教育委員会から特別な権限が委ねられているかのように宣伝し、住民の自主的な活動を規制しているとのお話をお聞きしました。いくつかのケースがあるのですが、ここでは1点お聞きしたいと思います。

教育委員会では、学校園施設の開放事業を実施されていますが、ある学校では、特別教室など学校施設の開放に当たっては、校区コミュニティ協議会を通さなければ許可をもらえないと地域の方から仄聞しています。学校の施設を借りる際に、校区コミュニティ協議会の許可が必要なのでしょうかお聞きします。

 

【君家教育委員会事務局管理部長 答弁】

学校園施設等の開放事業に係るご質問にお答えします。

市立小中学校等の施設開放事業は、市民等の身近なスポーツ・文化・地域活動の場として、学校園の教育及び施設の管理運営に支障の無い範囲で、かつ、営利目的や政治目的などの使用許可の禁止事由に該当しない限り、小中学校等のグランド・体育館・特別教室等を開放しているものでございます。

使用許可にあたっては、使用者の申請に基づき、教育委員会の権限において、許可を行っているものです。

 

【かじや 意見】

学校施設を借りる際は、校区コミュニティの許可は必要なく、教育委員会の権限だということは分かりました。

何人もの地域の方から「行政や学校は、何でコミュニティ会長の言うことを何でも聞くのか?」との疑問をお聞きまします。また、そのような行政や学校の対応が、校区コミュニティに対して必要以上に特別な権限が与えられているかのよう、地域の住民に信じさせる源泉となっているのではないかとのお話です。

実際、予算委員会でも言いました「成人祭」の来賓の例もありますし、本当に職員や教員が必要以上に気を遣っているのは、私自身も感じています。もちろん、校区コミュニティが行政運営に多大な協力をして頂いていることは理解しています。だからと言って、他の団体や市民に比べて特別扱いするということは、また別の問題です。

住民は、行政や学校の対応をよく見ています。そこで毅然とした対応をとらないと、「校区コミュニティ協議会なら多少のことは許される」「会長は特別な権限を持っている」と、住民から疑念を持たれることになります。校区コミュニティ協議会に対しても「できないことは、できない」と、職員一人ひとりが毅然とした対応を取って頂くようお願いしておきます。

また、以前にも指摘をしましたが、「校区コミュニティ協議会」は、法令での規定がない任意団体であり、行政や市民、構成員がチェックする仕組みが確立されておらず、もし運営に問題があったとしても誰も是正することができません。会則もその時の役員で都合のいいように自由に改正することができるのも問題です。

市は年間100万円ほどの補助金を交付している訳ですから、校区コミュニティ協議会が公正で透明性のある運営を行っているのかを、責任を持ってチェックする義務があります。今後、市として「校区コミュニティ協議会」の定義や最低限の運営ルールについての規定を作ることが必要であると指摘をしておきます。


(Q2)チェックオフ(賃金からの組合費の控除)について

【かじや 質問】

チェックオフ、いわゆる賃金からの控除について質問いたします。まず、枚方市が職員の賃金からチェクオフを行っている法的根拠についてお聞かせください。

 

【長沢総務部長 答弁】

チェックオフについてお答えします。職員の給与は、直接職員に全額支払うことが原則ですが、一般行政職員については、地方公務員法第25条第2項の規程により、法律または条例で特に認められた場合は給与から控除することができるとしています。

条例に基づく控除につきましては、本市では、「給与の控除に関する条例」を制定しており、その中で職員共済会会費や福利厚生関係経費、職員団体等の組合費などについて給与から控除できるものと規定しております。

また、地方公務員法第25条の適用を除外されている地方公営企業職員、技能労務職員については、労働基準法第24条の規定に基づき、一般行政職員の控除と同内容の労働組合との労働協約を締結し、給与からの控除を行っております。

 

【かじや 質問】

枚方市では一般行政職員について「給与の控除に関する条例」に基づきチェックオフを行っているとのことですが、その条例の区分ごとの年間の件数及び金額についてお聞かせください。

 

【長沢総務部長 答弁】

条例では、給与から控除できるものを、第1号から第6号までの区分で定めております。それぞれの控除額の平成23年度実績について申しますと、第1号の大阪府市町村職員互助会に関するものについては控除がございません。第2号の枚方市職員共済会に関するものが4687万6000円、第3号の近畿労働金庫預金等に関するものが8億9106万9000円、第4号の職員の福利厚生関係経費の個人負担に関するものが11億7079万9000円、第5号の職員団体又は労働組合の組合費に関するものが1億4599万3000円、第6号の大阪府教職員互助組合に関するものが1088万2000円となっております。

 

【かじや 質問】

これまでの一般質問の中で多くの議員から、労働組合の庁舎内での政治的活動や職員会館の無償使用など、市民から見れば不適切ともとれる行政と労働組合との癒着の関係が指摘されていましたが、チェックオフもそのひとつだと考えます。

労働組合の組合費については、条例の第5号に基づいてチェックオフが行われているとのことですが、本来ならこれは労働組合が自ら行わなければならない組合費の徴収業務を、市民の税金でもって運営されている行政が無償で代行する行為であり、不当な便宜供与だとの声もあります。

実際に大阪市では、チェックオフは労働組合への便宜供与につながるとの批判から、制度廃止に至った経過があり、団結権の侵害について争われた裁判でも1審・2審ともに労働組合側が敗訴しています。

そこで、枚方市でも労働組合への便宜供与とも言われている、組合費のチェックオフを廃止するべきだと考えますが、お考えをお聞きします。

 

【長沢総務部長 答弁】

大阪市での判決は、チェックオフの廃止が当時の職員厚遇問題に対し、労使関係の見直しのためのものであることから団結権の侵害にはあたらないと判断されたものと理解しております。

チェックオフ制度は、地方公務員法や労働基準法に基づいて、行われるものであり、現在では民間・自治体ともほとんどの団体で実施され、労使間における一般的な制度として浸透していると同時に、合理的な理由がない制度の廃止は、団体への支配介入にあたるとの見解もございます。

本市においては、従来から正常な労使関係の構築に努めており、その中でチェックオフ制度を廃止することは適当でないと考えております。

 

【かじや 質問】

民間では、賃金から自動的に組合費が控除されていることで、組合費を払いたくなくても払わざるを得ない、組合を辞めたくても辞められないなどの問題があると聞いています。枚方市では、労働組合への加入率が非常に高いとのことですが、組合費を控除することで潜在的にそのような問題があるということも仄聞しています。自治体と労働組合との不適切な関係が世間で注目を集める中、枚方市でも、便宜供与だと指摘される組合費の控除そのものを考え直して頂きたいと思います。

それでは、次にチェックオフの中で、この条例の第4号に「職員の福利厚生関係経費で個人が支払うべき金額に相当する額」と規定されていますが、具体的にはどのようなものがあるのですか。また、このうち、労働組合が窓口として行っているものがどのくらいあるのかお聞きします。

 

【長沢総務部長 答弁】

条例第4号の「福利厚生関係経費で個人が支払うべき金額」につきましては、平成23年度実績で約11億7000万円となっておりますが、内容としましては、職員共済会や職員団体が行う各種行事や物品あっせんの個人負担額、職員の自主的なクラブ活動の会費、職員が加入する生命保険など各種保険の保険料などがございます。

その中で、職員団体が窓口となるものとしては、各種共済保険の掛金として3億655万2000円、レクレーションや物品あっせんの個人負担額として1808万9000円、あわせて3億2464万1000円となっております。

 

【かじや 質問】

労働組合の機関紙を拝見していますと「納涼ビアパーティ」や「スキーツアー」など、何だか楽しそうなイベントの告知が目に付きます。そこの参加費の欄を見ると「参加費用は給与から引き去ります」とあり、参加費がチェックオフされていることが分かります。

このような労働組合が行うレクレーションや物品のあっせんも、チェックオフの「福利厚生関係経費」として含まれているとのことですが、そもそも地方公務員法第42条で規定されている「職員の保健、元気回復その他厚生に関する事項」でいう福利厚生事業とは、どのようなものが対象となるのか、見解をお聞きします。

 

【長沢総務部長 答弁】

地方公務員法第42条では「地方公共団体は、職員の保健、元気回復その他厚生に関する事項について計画を樹立し、これを実施しなければならない。」と規定されております。具体的には、健康診査などの保健事業、レクレーションや交流・親睦を目的とした行事の実施、職員の自主的なクラブ活動への支援などのほか、団体生命保険や財産形成貯蓄など、市以外で実施している職員の福利厚生につながる諸事業を、職員が利用しやすくするための様々な措置を含んでおります。

 

【かじや 質問】

福利厚生制度についての市の見解は分かりましたが、労働組合が組合員に対して行うレクリエーションなどを、健康診査などの保健事業などと同一の福利厚生事業と位置づけ、チェックオフの対象とするのは違和感があります。この点について見解をお聞きします。

 

【長沢総務部長 答弁】

職員団体の目的には、勤務・労働条件の改善のほか、福利厚生の向上があり、そのための各種レクレーションや行事、物品あっせんなどの取り組みを行っています。それらは市の厚生制度と目的を同じくするものであり、その利用を促進することは、地方公務員法第42条で規定する「その他厚生に関する事項」にあたるものと考えます。

 

【かじや 質問】

市が事業者として行わなければならない福利厚生事業は、市の責任で行う、もしくは「枚方市職員の厚生制度に関する規則」にあるように職員共済会に行わせるべきであり、特定の職員だけで構成される労働組合に任せるべきものではないと考えます。

労働組合のレクリエーションはあくまで特定の職員のためのお遊びであり、市が事業主として行う福利厚生事業とは切り離して考えるべきではないでしょうか。組合費のみならず、労働組合主催のビアパーティやスキー旅行などのお遊びの参加費まで、市民の税金で雇っている職員を使って業務として徴収させることは、到底、市民の理解は得られず、労働組合への過剰な便宜供与と受け取られても仕方がないと思いますが、あらためて、市の見解をお聞きします。

 

【長沢総務部長 答弁】

条例第4号の規定は、職員の福利厚生にかかる個人負担分を給与から控除するもので、その目的は特定団体への便宜供与を意図したものではなく、職員が当該福利厚生事業を利用しやすくすることにあり、法律の趣旨を踏まえて行っているものでございます。

 

【かじや 意見】

6月18日の読売新聞朝刊に、「橋下大阪市長に関する近畿世論調査」が掲載されていました。その中に大阪府民を対象とした「市職員の組合・政治活動調査など、公務員に厳しい橋下市長の政治姿勢をどう思うか」という設問があり、賛成は79%、反対はわずか14%でした。圧倒的に多くの府民が、大阪市での労働組合との関係の適正化をはじめとする公務員制度改革を支持していることが分かります。枚方市でも、そのような声に真摯に耳を傾け、ぜひ労働組合への便宜供与をすべて洗い出し、今後、適正化を図って頂きますよう要望します。


(Q3)職員団体(労働組合)との交渉について

【かじや 質問】

職員団体(労働組合)との交渉について質問いたします。労働組合との間で行われる交渉の内容は、自治体と労組がどういったことを協議しているのか、市民にとっては税金の分配にも関わる重要な情報であり、ぜひとも知りたいところであると思います。

しかし、情報公開請求を行っても、労働組合側からの要求内容や交渉結果の回答は開示されるようですが、その交渉過程についての記録を知ることができません。交渉の過程において、議事録などの交渉記録は存在するのか、お聞きします。

 

【長沢総務部長 答弁】

職員団体との交渉についてお答えします。職員団体等からの「要求書」や交渉結果の「回答書」は、情報公開請求に基づきまして、枚方市情報公開条例第6条に定義される「非公開情報」を除き、文書の公開を行っております。

議員お尋ねの交渉途中の記録につきましては、回答文書を作成するための一時的なメモとして書き留めており、正式な回答文書を取りまとめた後に廃棄しておりますので、文書としては存在しません。

 

【かじや 質問】

次に職員団体との交渉についてお聞きします。実際に大阪市などの他の自治体では、交渉途中の記録がホームページで公開されているところもあります。議事録を作らず、交渉記録を廃棄するということは、市民から見れば、市と労働組合とが密室で談合しているのではないかとの疑念も生じます。

今後、議事録などの形で、交渉記録をきちんと残し、市民に公開できるようにすべきだと考えますが、見解をお聞きします。

 

【長沢総務部長 答弁】

職員団体等との交渉の経過については、公開することにより、発言に対する規制や円滑な交渉の阻害など、交渉における意思形成過程に影響を及ぼすことが考えられ、ひいては正常な労使関係の構築に支障をきたす恐れがあることから、その取扱いは慎重に行う必要があると考えます。

 

【かじや 質問】

大阪市で公開できるものが、なぜ枚方市ではできないのか。この差はトップの政治姿勢の違いであると指摘しておきます。

それでは、実際の労使交渉ではどのような内容が話し合われているのですか。また、交渉の方法などについてルールは設けられているのかお聞きします。

 

【長沢総務部長 答弁】

交渉内容につきましては、地方公務員法第55条第3項で規定する、いわゆる「管理運営事項」を除いた、職員の給与や勤務時間などの勤務条件、これに付帯した厚生的活動などの事項を対象としております。

交渉の方法についてですが、交渉に参加する人数や議題、時間、場所など必要な事項をあらかじめ決定した上で行っております。

 

【かじや 質問】

管理運営事項について、例えば、事業の民間委託や民営化、指定管理者制度の推進などの行財政改革の推進や、新たに行う事業の内容など、市政運営に関する事項については交渉の対象となっていないということでよろしいでしょうか。

 

【長沢総務部長 答弁】

市政運営に関する事項の内容そのものについては管理運営事項であり、交渉の対象とはしておりません。

 

【かじや 意見】

管理運営事項は、労働組合との交渉の対象ではないということですので、事業の民間委託や民営化、指定管理者制度の推進などをはじめとする行財政改革については、今後も労働組合の意向に左右されることなく、協力に押し進めていって頂くよう要望します。


(Q4)中学校給食について

【かじや 質問】

中学校給食についての質問は、これまで多くの議員さんから様々な質問がなされ、私で6人目であります。重複する点もあるかとは思いますが、少しだけ角度を変えて質問をさせて頂きます。

共同調理場方式が民間調理場活用方式より、長期的視点で見れば、経費の上で有利であるとお聞きしています。試算では、喫食率を50%であれば給食導入後13年を経過すると経費が逆転するとのことですが、大阪府内で選択制の実施を予定している他の6団体では喫食率を10~30%を見込んでいるとのことです。

そのような状況の中で、枚方市に喫食率50%以上を維持できる方策があるのかをお聞きします。

 

【君家教育委員会管理部長 答弁】

喫食率50%を維持するための方策につきましては、共同調理場ランチボックス方式は、小学校と同様に調理を行い、温かい給食を提供するものであり、小学校給食のノウハウを最大限活用し、安心・安全で栄養バランスのとれたおいしい給食の提供に努めるとともに、各中学校と連携しながら試食会の開催や、献立表を通じた保護者・生徒への情報提供を行ってまいります。

 

【かじや 意見】

昨年度に、小学校5、6年生及び中学生を対象に実施した「中学校給食についてのアンケート」では、給食に反対との意見が小学生で65.5%、中学生で55.4%もあり、賛成よりも多かったようです。そのような中で、先ほどの答弁のような方策だけで、喫食率50%以上をコンスタントに維持できるのか、他市の状況を見ても甚だ疑問であります。

喫食率50%というのは、共同調理場の建設ありきで、採算が合うよう逆算して出された数字であり、その方策についても、どこかあと付けのように聞こえます。

何の理念もなく、補助金が半分もらえるから、とりあえずハコ物を建設するというのは、まさに時代遅れの発想ではないでしょうか。

補助金がもらえるから給食を実施するという発想ではなく、何のために中学校給食を実施するのか、その理念や基本的な考えを整理した上で、実施手法についても再度検討して頂きますよう、要望いたします。