平成23年第3回定例会本会議(平成23年10月12日)で行った議案第26号~第29号「指定管理者の指定について」の討論の記録を掲載します。
※これは正式な議事録ではございません。正式な議事録は、市役所や図書館、市議会のホームページで閲覧することができます。
【人見健康部長 提案説明】
ただいま一括上程いただきました議案第26号から議案第29号までについて、提案理由の御説明を申し上げます。
議案書の229ページをお開き願います。 議案第26号 枚方市立特別養護老人ホームの指定管理者の指定について、地方自治法第244条の2第6項の規定により、議会の議決を求めるものでございます。
施設の名称は枚方市立特別養護老人ホーム、指定管理者として指定する団体の名称は社会福祉法人大阪府母子寡婦福祉連合会、指定の期間は平成24年4月1日から平成27年3月31日までの3年間でございます。
次に、次ページの参考資料、枚方市指定候補者選定調書に沿って、選定の概要について、御説明いたします。 枚方市立特別養護老人ホームについては利用料金制を採用しておりますが、当該利用料金は介護保険法による介護報酬等によるものであり、費用面での競争性は発生しないこと、また、介護サービスは人的サービスの提供が中心であることから、指定管理者が変更になった場合、利用者との人的関係を短期間で構築することが難しいことなど、施設の特殊性を総合的に勘案し、枚方市公の施設における指定管理者の指定の手続等に関する条例第2条第1項ただし書きに基づき、現在の指定管理者である社会福祉法人大阪府母子寡婦福祉連合会を指定候補者として特定することとし、平成23年7月21日に選定委員会に諮問いたしました。
選定委員会は7月21日及び8月18日に開催され、申請団体から提出された事業計画書の提案内容が231ページから232ページに掲載しております本市の要求事項を満たしているかについて、管理運営の実績等も踏まえて総合的に評価された結果、社会福祉法人大阪府母子寡婦福祉連合会を指定候補者として選定する旨の答申がなされ、この答申に基づき、平成23年9月8日に当団体を指定候補者として選定したものでございます。
なお、先ほど述べましたように、枚方市立特別養護老人ホームは利用料金制を採用していることから、本市からの指定管理料については発生いたしません。
議案書の233ページ以降に指定候補者選定の経過、選定委員会の構成並びに選定委員会の評価内容を掲載しておりますので、御参照いただきますようお願いいたします。
次に、議案第27号 枚方市立デイサービスセンターの指定管理者の指定について、提案理由の御説明を申し上げます。 議案書の235ページをお開き願います。 施設の名称は枚方市立デイサービスセンター、団体の名称は社会福祉法人大阪府母子寡婦福祉連合会、指定の期間は平成24年4月1日から平成27年3月31日までの3年間でございます。
次ページ以降に参考資料を添付しておりますが、本件につきましても、選定の概要等については先ほどの議案と同様でございますので、説明を省略させていただきます。
次に、議案第28号 枚方市立くずは北デイサービスセンターの指定管理者の指定について、提案理由の御説明を申し上げます。 議案書の241ページをお開き願います。 施設の名称は枚方市立くずは北デイサービスセンター、団体の名称は社会福祉法人大阪府母子寡婦福祉連合会、指定の期間は平成24年4月1日から平成27年3月31日までの3年間でございます。
次ページ以降に参考資料を添付しておりますが、本件につきましても、選定の概要等については先ほどの議案と同様でございますので、説明を省略させていただきます。
次に、議案第29号 枚方市立総合福祉会館デイサービスセンターの指定管理者の指定について、提案理由の御説明を申し上げます。議案書の247ページをお開き願います。 施設の名称は枚方市立総合福祉会館デイサービスセンター、団体の名称は社会福祉法人四天王寺福祉事業団、指定の期間は平成24年4月1日から平成27年3月31日までの3年間でございます。
次ページ以降に参考資料を添付しておりますが、本件につきましても、選定の概要等については先ほどの議案と同様でございますので、説明を省略させていただきます。
以上、甚だ簡単な説明でございますが、議案第26号から議案第29号までの提案理由の説明とさせていただきます。よろしく御審議の上、御可決いただきますようお願い申し上げます。
【かじや 討論】
ただいま議題となっております議案第26号「枚方市立特別養護老人ホームの指定管理者の指定について」から議案第29号「枚方市立総合福祉会館デイサービスセンターの指定管理者の指定について」の採決に当たり、みんなの党市民会議を代表して討論を行います。
竹内市長は今議会での所信表明において「指定管理者制度の活用については、市民サービスの向上と効率的な施設運営を図る観点から拡大をめざす」とのお考えを示されました。しかし、私ども会派からの代表質問において池上議員が指摘したように、その契約の更新に当たってはそのほとんどが「公募」ではなく「特定」であり、今回の案件についてはすべて「特定」となっています。制度を拡大するといっても、「特定」ばかりでは、「市民ニーズへの効率的・効果的な対応を図り、市民サービスの向上、行政コストの縮減を図る」という制度本来の意義や効果を十分に生かせるのか疑問であります。
指定管理者制度は、平成15年の地方自治法改正に伴い発足した制度で、枚方市では平成16年に「枚方市公の施設における指定管理者の指定の手続等に関する条例」を制定し、その第2条には「指定管理者になろうとする法人その他の団体を公募しなければならない」と明記されております。特定による選定は、条例第2条の但し書きで示されている「緊急性」「合理性」がある場合にだけ認められるいわば例外であります。
今回、提案された指定管理者の指定については、すべて前回も特定として指定された施設であります。「特定」とする合理性については一定説明がされていますが、このような理由で例外を認めるとすれば、今後よほどの瑕疵がない限り、毎回同じ団体が特定により選定されることになり、制度自体の形骸化が懸念されます。
さらに、今回提案されている公の施設の中で、構造改革アクションプランにおいて「民営化への移行を検討する」とされている施設もあります。しかし、それらの施設に関しても今後さらに3年間、指定管理者による管理・運営を継続するとのことです。市民サービスの向上と施設運営の効率化を図るという観点で考えれば、指定管理者制度の活用だけでなく、施設の民営化を含めて柔軟な制度の活用が必要ではないでしょうか。
また、今回の指定管理者選定委員会は、すべて非公開となりました。審議会等の会議については、市の「審議会等の会議の公開等に関する規程」の第3条1項で「原則として公開する」となっております。今回、例外的に「非公開」となった理由は、但し書きの規定により、市の情報公開条例第6条第6号の「市の内部又は市と国等との間における審議、協議、検討、調査研究その他の意思形成過程に関する情報であって、公開することにより、当該意思形成を適正又は公正に行うことに著しい支障が生じると認められるもの」に当たるとのことです。
しかし、指定管理者の選定は、市民から徴収した税金の分配に関することであり、広く市民に公開されるべきと考えます。特に「特定」による指定の場合、その理由となる「緊急性」「合理性」が市民から見て妥当なものなのかを判断するためにも公開されるべきです。
竹内市長は今回の所信表明の中で「市民がまちづくりの主役として、市政への参加を促す仕組みをつくる」とおっしゃっています。市民が市政へ参加するうえで一番重要なことは「情報公開」です。市民は正確で詳細な情報を知ることによって、市政に対する正しい判断ができるのです。市民をまちづくりの主役と位置付けるのであれば、意思形成過程こそ、市民が市政参加する上で公開されるべき情報ではないでしょうか。
今後、指定管理者制度の拡大していく中で、制度を適用する施設に関しては「特定」ではなく、制度の原則通り「公募」とすること、民営化が可能な施設は早期に民営化に移行すること、そして選定委員会を「公開」とすることを強く要望するとともに、市長が所信表明で述べられました行財政改革にかける強い決意と今後の制度の拡大に期待しまして、議案第26号「枚方市立特別養護老人ホームの指定管理者の指定について」から議案第29号「枚方市立総合福祉会館デイサービスセンターの指定管理者の指定について」に対しての賛成討論といたします。また、同趣旨により、この後、上程されます議案第30号から第33号の4議案に対しても賛成である旨を表明し、一括の賛成討論といたします。